居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
更新日:2024年10月8日
すべての居宅介護支援事業者は、指定の期日までに下記の対象サービスの事業者に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を事業所の所在市町村に提出しなければなりません。
なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存する必要があります。
提出いただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について岩沼市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
つきましては、下記の事項を参照のうえ判定様式により算定を実施し、提出の必要がある事業所(算定の結果80%を超えた場合)については、指定の期日までに提出してください。
1.特定事業所集中減算対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
2.判定期間・減算適用期間・提出期日
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期日 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
※ 判定期間中に新規指定を受けた事業所の判定期間は、指定日から判定期間の末日までとなります。
3.判定様式(提出書類)
※様式1(特定事業所集中減算判定様式)については、別に特定事業所集中減算集計票の根拠となる数値が一覧表で整理されているものがあれば、そちらを使用していただいても差し支えありません。
※様式3(正当な理由申出書)については、判定した割合が80%を超えた場合において、なお正当な理由がある場合に、正当な理由であることが確認できる資料を添えて提出してください。
地域密着型通所介護の取扱い
特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
- 「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報 Vol.553)」(115KB)
- 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)【P78-問135参照】」(750KB)
新型コロナウイルス感染症に係る影響の取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る影響により、例えば、ケアプラン上に位置付けられた介護サービス事業所によるサービス内容が休止又は変更されたり、当該事業所の利用に対して利用者からの懸念があること等により、利用者のサービス変更を行う必要があったりすることで、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合などについては、減算を適用しない取扱いが可能とされております。
正当な理由の範囲と認めるもの
・居宅介護支援事業者の事業の実施地域に、各サービスごとに、5事業所未満であること
・特別地域居宅介護支援加算をうけている事業者である場合
・判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であること
・判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が、1月あたり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合
・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合に、特定の事業者に集中していると認められるとき
関連リンク
特定事業所集中減算における正当な理由(居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域内に、対象サービス事業所が5事業所未満である場合)に関連したサービス毎の事業所一覧については下記のリンク先を御参考ください。
宮城県公式ウェブサイト 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
4.特定事業所集中減算について(平成27年9月以降)>対象サービス事業所一覧
URL: https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/120401santeitodoke.html(宮城県の公式ウェブサイトにリンクしています)
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
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