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岩沼市

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特例減額措置について

更新日:2018110

課税層に対する特例減額措置について

本人又は世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が市町村民税を課税されている第4段階の方であっても、以下のすべての要件に該当する方については、岩沼市に申請することで、特例的に食費または居住費、あるいは食費と居住費両方の負担が軽減されます(特例減額措置)。

 

特例減額措置の要件

特例減額措置を受けるためには、以下のすべてを満たすことが必要です。

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上である。
    ・同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算します。
    ・施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯を同一世帯とみなします。以下(3)~(6)同様。
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し(予定も含む)、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担している。※短期入所(ショートステイ)は特例減額措置の対象外です。
  3. すべての世帯員および配偶者の年間収入から施設の利用者負担(1割(2割)の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下になる。
    ・世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
    ・収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額
  4. すべての世帯員および配偶者の現金、預貯金等の額が合計450万円以下。※預貯金等には有価証券、債権等も含まれます。
  5. すべての世帯員および配偶者について、その居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない。
  6. すべての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない。

 

申請について

上記すべてに該当する場合は、添付書類と世帯員全員分の印鑑をお持ちの上、介護福祉課の窓口にお越しください。

添付書類

  1. 負担限度額認定申請書(窓口にあります)
  2. 同意書(負担限度額認定申請書の裏面)
  3. 資産等申告書(窓口にあります)
  4. 入所し、またはする予定の施設における利用料、食費及び居住費について記載されている契約書などの写し
  5. 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類 ※世帯全員分
  6. 預貯金通帳の写し ※世帯全員分
     

このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
メールフォームヘ

介護福祉課