介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する各種手続きについて
更新日:2024年4月3日
令和6年4月1日からの指定申請や変更届出等に係る様式について
介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続については、社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会等での議論を踏まえ、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46 号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11 年厚生省令第36 号)において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
詳しくはこちらの事務連絡をご確認ください。
(令和5年12月19日)介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(120KB)
指定申請
指定申請をする場合には、下記の指定申請書に事業種別ごとの必要書類を添付して介護福祉課へ提出してください。
提出期限は、原則として事業開始予定日から1ヶ月前(土日祝日を除く)となります。添付書類等に不備がある場合は申請を受理できませんので、日程に余裕を持って提出をお願いします。
なお、新規の指定は原則として各月の1日または15日に行います。
指定有効期間の短縮
指定の有効期間は原則として6年間となります。
ただし、総合事業のサービスが「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」と同一の事業所で一体的に運営されている場合については、すでに指定を受けている「訪問介護」、「通所介護」又は「地域密着型通所介護」の指定の有効期間と同じ有効期間まで短縮することができます。
指定有効期間の短縮を希望される場合は、下記の短縮申出書を指定(更新)申請時に併せてご提出ください。
指定更新申請
指定更新の申請をする場合には、下記の指定更新申請書に事業種別ごとの必要書類を添えて介護福祉課へ提出してください。
提出期限は、原則として、指定更新を受けようとする日から1ヶ月前(土日祝日を除く)となります。添付書類等に不備がある場合は申請を受理できませんので、日程に余裕を持って提出をお願いします。
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表(92KB)
変更届出
指定事項に変更が生じた場合は、下記の変更届出書と添付書類を添えて介護福祉課へ提出してください。
また、総合事業費算定に係る変更(加算の新規算定など)については、変更届出書ではなく、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。(取得する加算に応じて、要件確認のために別途資料を求める場合があります。)
なお、変更届出の提出期限は、原則として、変更があった日から10日以内です。(総合事業費算定に係る変更については、算定する月の前月15日までとなります。)
廃止(休止)届出
事業を廃止(休止)しようとする場合は、下記の廃止・休止届出書を介護福祉課へ提出してください。
提出期限は、原則として、廃止(休止)予定日の1ヶ月前(土日祝日を除く)となります。
再開届出
休止していた事業を再開する場合は、下記の廃止・休止届出書を介護福祉課へ提出してください。
提出期限は、原則として、事業を再開した日から10日以内です。
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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介護福祉課