障害者控除対象者認定
更新日:2022年8月25日
障害者控除対象者認定を受けるには?
介護保険の要介護等認定者の障害者控除対象者認定書の交付について
介護保険要介護認定者又は要支援認定を受けている65歳以上の方で、判定基準日において下記の認定基準に該当する方は、確定申告で障害者控除を受けることができます。
申告の際に必要となる障害者控除対象者認定書を交付しますので、介護保険被保険者証を持参のうえ市介護福祉課に申請してください。
※代理で申請する場合は、委任状の提出と代理の方の身分を明らかにする書類(保険証、運転免許証等)の提示が必要です。
認定基準
- 障害者控除対象者(※1)
- 65歳以上で、要支援2または要介護1・2の方(※2のアの該当者を除く)
- (※1)所得税法施行令第10条第1項第7号に定める身体障害者(3級から6級)に準ずるものとしての認定
- 特別障害者控除対象者(※2)
ア.65歳以上で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクB・Cの状態が6か月程度以上続いている方
イ.65歳以上で、要介護3・4・5の方
(※2)所得税法施行令第10条第2項第6号に定める身体障害者(1級・2級)に準ずるものとしての認定 - 判定の基準日
控除を受ける所得のあった年の12月31日又は死亡日
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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介護福祉課