成年後見制度
更新日:2024年1月15日
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったときに、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。
具体的には、ご本人の障害や認知症の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類(類型)が用意されており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
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後 見 |
保 佐 |
補 助 |
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対象となる方 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) |
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成年後見人等の同意が必要な行為 |
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民法第13条第1項所定の行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法第13条第1項所定の行為の一部) |
取消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同上(注2)(注3)(注4) |
同上(注2)(注4) |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 |
財産に関する全ての法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) |
同左(注1) |
注1)本人以外の者の申立てにより保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要です。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
注2)民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
注3)家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項の所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。
注4)日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
【申立方法】
申立ては、ご本人の住所地を所管する家庭裁判所に行う必要があります。
裁判所 |
住所地 |
裁判所所在地 |
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仙台家庭裁判所(後見センター) |
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡 |
仙台市青葉区片平1-6-1 |
仙台家庭裁判所(大河原支部) |
白石市、角田市、柴田郡、伊具郡、刈田郡 |
柴田郡大河原町字中川原9 |
仙台家庭裁判所(古川支部) |
大崎市、栗原市、遠田郡、加美郡 |
大崎市古川駅南2-9-46 |
仙台家庭裁判所(登米支部) |
登米市 |
登米市登米町寺池桜小路105-3 |
仙台家庭裁判所(石巻支部) |
石巻市、東松島市、牡鹿郡 |
石巻市泉町4-4-28 |
仙台家庭裁判所(気仙沼支部) |
気仙沼市、本吉郡 |
気仙沼市河原田1-2-30 |
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約(※)で決めておく制度です。
精神上の障害(認知症、精神障害など)により、ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任することによって、初めて任意後見契約の効力が生じます。
これにより、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督のもとに、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、この任意後見監督人選任の審判請求手続を申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です(ただし、ご本人が意思表示できる場合には、ご本人の同意を得る必要があります。)。
※ 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
問合せ先
お住いの小学校学区の地域包括支援センター
関連リンク
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