訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについて
更新日:2022年8月25日
指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の改正に伴い、平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。
本市におきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定に基づき、下記のとおり取り扱うこととします。
1.厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
※ 身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
3.提出書類
⑴ 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランに関する届出書(55KB)
⑵ 基本情報
⑶ アセスメント表
⑷ 居宅サービス計画書(1)「第1表」
⑸ 居宅サービス計画書(2)「第2表」
⑹ 週間サービス計画表「第3表」
⑺ サービス担当者会議の要点「第4表」
4.提出期限
当該ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
【例】 10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
5.提出先及び提出方法
岩沼市介護福祉課事業給付係まで持参してください。
※他市町村の被保険者については、保険者である市町村へ提出することとなります。
6.提出されたケアプランの取扱いについて
届出のあったケアプランについては、岩沼市において検証を行い、必要に応じた提案や助言などを通じて、ケアプランの内容の是正を促すこととします。
また、必要に応じて、岩沼市が開催する自立支援型地域ケア会議において多職種による検証を行い、必要に応じた提案や助言などを通じて、ケアプランの内容の是正を促すこととします。
なお、会議においてケアプランの検証を行う場合は、原則として、ケアプランの届出を行った介護支援専門員は、所属する指定居宅介護支援事業所の管理者と共に会議に出席し、訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づけた理由等について説明していただきますようお願いいたします。
※会議の日程等については、ケアプランを提出された介護支援専門員に対して別途お知らせいたします。
7.参考
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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