高齢者虐待
更新日:2023年6月27日
高齢者虐待防止法
高齢者虐待の増加に伴い、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」と言います。)」が施行されました。この法律は、高齢者虐待の防止と養護者支援等の施策を促進することで、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
高齢者虐待防止法では、①高齢者の身辺の世話を日常的に世話している「養護者」による高齢者虐待と、②老人福祉法及び介護保険法に規定されている養介護施設・事業の業務に従事している「養介護施設従事者等」による高齢者虐待について規定されています。
※ 養護者とは
「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当します。また、同居していなくとも、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合もあります。
通報等の(努力)義務
高齢者虐待防止法の規定により、高齢者の福祉に職務上関係のある者には①早期発見、②地方公共団体等による啓発活動・高齢者保護のための施策への協力が、高齢者虐待を発見した者には通報が努力義務として課されています。
ただし、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合の通報は義務になります。
高齢者虐待の種類
「高齢者虐待」は、暴力的な行為(身体的虐待)だけではありません。暴言や無視、いやがらせ(心理的虐待)、必要な介護サービスの利用をさせない、世話をしないなどの行為(介護・世話の放棄・放任)や、勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為(経済的虐待)などもあります。適切な対応を行うためにも、虐待の状況を正確に把握することが大切です。
高齢者虐待に関する相談窓口
高齢者虐待に関する相談窓口は、お近くの地域包括支援センター、市介護福祉課です。
高齢者虐待は早期発見、早期対応が大変重要であり、養護者の支援を行い介護の負担軽減を図ることも大切です。
したがって、高齢者虐待に関する相談は、疑いの段階であっても全く問題ありません。このような相談は、個人情報の漏洩には当たらず、高齢者虐待防止法の規定により通報者の情報も保護されますので、「もしかしたら」と思ったら、お近くの相談窓口まで御一報ください。
岩沼市高齢者虐待対応マニュアル
本マニュアルは、平成30年3月に改訂された「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)」の内容と、当市や地域包括支援センターなどの実際の運用状況を踏まえ、より円滑に高齢者虐待に対応するための支援体制を構築することに主眼を置いて、令和4年10月にマニュアルの改定を行ったものです。
今後とも、高齢者虐待の未然防止と早期発見、迅速かつ適切な対応を行うため、地域包括支援センターをはじめとする関係機関と連携し、養護者に対する支援を含めた高齢者虐待に関する体制整備の充実に努めてまいります。
関連リンク
- 高齢者虐待防止(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 高齢者虐待防止について(宮城県ホームページ)<外部リンク>
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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