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岩沼市

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介護保険制度の概要

更新日:2022825

介護保険の概要

保険者

保険者(介護保険の運営(財政)主体)は、岩沼市です。

 介護保険事業計画の策定、要介護認定、保険給付等ほとんどの事務が岩沼市の自治事務となっています。被保険者証の発行や要介護認定申請などは総合福祉センターⅰあいプラザで総合的に対応しています。法定受託事務は社会保険診療報酬支払基金への報告などごくわずかな事務に限られています。

 また、国および都道府県は介護保険制度の円滑な実施のため、市町村に対し必要な支援を行うことが義務付けられています。介護支援専門員の養成や介護サービス提供事業所の指定、また要介護度に不満がある場合の不服を審査する「介護保険審査会」の設置などは都道府県の事務となっています。

 

介護サービス ・介護予防サービス

 介護保険では、現物給付を原則としています。判定された要介護状態区分(要介護度)により介護保険から支給される上限額(支給限度額)が決定されます。介護サービスを利用する際は、岩沼市で認定された要介護度に応じて作成されるケアプランに沿って、利用者が各居宅サービス事業者や介護保険施 設と契約することによって介護サービスが開始されます。利用者は、かかった費用の(原則)1割を負担します。

 

介護支援専門員(ケアマネジャー)

 介護保険制度によってはじめて位置づけられた専門職です。医師、看護師、保健師、社会福祉士などの保健・医療・福祉の専門職で5年以上の実務経験があり、都道府県が行う試験に合格し研修を受けた人です。要介護度の認定の際、市町村の委託を受けて(岩沼市は直営で行っています。)訪問調査を行ったりケアプランの作成にあたります。 なお、平成18年度からケアマネジャーの資格は5年ごとの更新制となるとともに、一定の研修を修了した方に「主任ケアマネジャー」の資格が導入されました。

 

被保険者

 被保険者(介護保険の加入者)は、40歳以上の人です。65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられます。第1号被保険者は岩沼市介護福祉条例(平成12年条例第10号)により定められた保険料を、第2号被保険者は加入している健康保険組合の基準により保険料を支払います。

 

財源

介護保険の財源は、利用者の自己負担(原則1割)を除いた50%を公費(国25%、県12.5%、市町村12.5%)で負担し、第1号被保険者の介護保険料で23%、第2号被保険者の介護保険料で27%を負担します。介護保険料の未納などにより市町村の介護保険財政が赤字になった場合に対応するため、都道府県に財政安定化基金が設 けられ財政的な安定を図っています。

 

用語の解説

要介護度

 介護給付限度額を決定するための「介護を必要とする度合い」です。
  聞取りによる訪問調査(みだしなみや身の周りの世話、移動動作、食事やトイレの介助の有無、理解度などの項目)の結果をコンピュータにかけ1次判定を行います。
  この結果と主治医の意見書、訪問調査の特記事項を基に、介護認定審査会において2次判定(要支援1・2、要介護1から要介護5までの7段階)が行われます。
  要介護度別の1か月の在宅サービス支給限度額(目安)は次のとおりです。(令和3年4月時点)

要介護度 在宅サービス支給限度額(1ヶ月)
要介護5 362,170円
要介護4
309,380円
要介護3
270,480円
要介護2
197,050円
要介護1
167,650円
要支援2
105,310円
要支援1
50,320円

※なお、「非該当」となった方は、介護保険の対象者とはなりませんが、生活機能の低下をしている方や将来的に介護が必要となる可能性が高い方を対象とする「総合事業」の利用が認められる場合があります。 

 

介護認定審査会

 岩沼市介護福祉条例によって設置される附属機関です。保健・医療・福祉の専門家5名で構成されています。合議により要介護度の判定を行います。

 

介護保険サービス(介護サービス・介護予防サービス)

 介護保険サービスには、介護サービス(介護給付)と介護予防サービス(予防給付)があります。介護サービスとは、「日常生活で介助を必要とする度合いの高い方が生活の維持改善を図るために受けるさまざまな介護サービス」です。介護予防サービスとは、「介護保険の対象ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い方などが受けるサービス」です。

 

ケアプラン

 認定結果を踏まえ、個々の利用者ごとに作成される介護サービス計画です。
ケアマネジャーに手伝ってもらう(利用者の自己負担はありません。)ほかに自分で作成することもできます。 介護給付対象者(要介護1~5)には、居宅介護支援事業者のケアマネジャーが、介護予防給付対象者(要支援1・2)や基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者となった方には、地域包括支援センターの保健師や看護師が中心となって作成します。

 

居宅サービス事業者

 在宅での介護サービスを提供する事業者です。
都道府県の指定を受けている指定居宅サービス事業者と指定居宅サービスの要件の一部を満たしていないため市町村からの指定を受けている基準該当事業者があります。

 

介護保険施設

 入所により介護サービスを提供する施設のことです。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設(令和5年度廃止)の4種類があります。 要介護度1以上の方が入所できます。

このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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介護福祉課