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岩沼市

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「介護保険負担割合証」について

更新日:2022825

「介護保険負担割合証」について

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方(※)には費用の3割をご負担いただくことになります。

 自身の負担割合については、要介護認定・要支援認定または事業対象者に対してお送りしている「介護保険負担割合証」で確認できます。

 「介護保険負担割合証」については、毎年7月中に更新していますので、介護保険サービスをご利用の際には、利用先の施設や事業者等に「介護保険被保険者証」と新しい「介護保険負担割合証」の提示をお願いします。

※現役並みの所得のある方とは、下記1・2の両方に当てはまる人のことで、8月以降、利用者負担は3割になります。(1・2割負担の基準は変わりません。)

  1. 本人の合計所得金額(収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で、基礎控除・人的控除などの控除をする前の所得金額です。また、平成30年8月からは合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。)が220万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の年金収入+その他の合計所得金額(合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のこと)が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上

このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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介護福祉課