メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > 観光・文化財 > マスコットキャラクター > マスコットキャラクター「岩沼係長」のデザイン使用取扱について

マスコットキャラクター「岩沼係長」のデザイン使用取扱について

更新日:2023529

 

キャラクターのデザイン使用について

  • キャラクターに関する一切の権利は、岩沼市に属します。kamera
  • キャラクターのデザインを使用する場合の使用料は無料ですが、必ず事前に岩沼市マスコットキャラクター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市に提出し、その使用の許可を受けてください。
  • キャラクターのデザインを使用する場合は、「岩沼市マスコットキャラクター使用取扱要綱」及び「デザイン使用マニュアル」に従って申請・使用してください。
  • 必ず「デザイン使用マニュアル」をよく読んでから使用してください。

 

キャラクターのデザイン使用に向けた手続きの流れ

1.使用許可申請書の提出
 キャラクターを使用しようとする方(以下「申請者」という。)は、必ず事前に使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して市に提出してください。

  ・使用許可申請書(様式第1号)
  (1)使用する内容が分かる企画書、製品見本又は広告等の原稿
  (2)申請者の概要が分かる書面
  (3)その他市長が必要と認める書類

 

  個人や団体、民間事業者等を問わずキャラクターのデザインを使用する場合は、必ず事前に使用許可申請書の提出が必要になります。

 

2.岩沼市受付・審査

3.使用許可書の交付

4.キャラクターデザインの使用開始

5.使用変更許可申請書(様式第4号) ※以下、許可内容を変更する場合

6.岩沼市受付・審査 

7.使用変更許可通知書 

8.完成物品の提出

 

使用上の遵守事項

(1)使用許可された用途のみに使用すること。
(2)使用許可を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3)デザイン使用マニュアルに従って使用すること。
(4)キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(5)当該使用に係る完成物品を速やかに提出すること。ただし、完成物品の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。

 

使用取扱要綱・デザイン使用マニュアルダウンロード

 

kansya

ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ

産業振興課