岩沼市で起業するあなたを応援します!【創業支援事業計画】
更新日:2024年8月2日
「創業支援事業」とは
平成26年1月に施行された産業競争力強化法では、地域での新規創業や起業、第二創業を促進させるため、各自治体が「創業支援事業計画」を策定し、関係団体や金融機関と連携して支援に取り組むこととしています。
岩沼市も平成27年10月にこの計画を申請して国に認定され、平成28年度からは岩沼市商工会や市内の金融機関とともに創業支援事業を強化していきます。
岩沼市が行う事業の内容
岩沼市が事業計画に位置づけている事業は以下のとおりです。
※各事業とも、原則として相談は無料です
事業主体(誰が行う事業か) | 事業内容(どんな事業を行うか) |
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岩沼市 |
ワンストップ相談窓口 岩沼市役所(産業振興課)が創業希望者の「ワンストップ相談窓口」となり、創業支援策の情報提供や個別相談(岩沼市商工会が実施する「経営計画策定支援事業」)への取次ぎ等を行います。 また、「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」(後述)の申請と交付も市が行います。 ※窓口開設日時は市役所の開庁時間(平日8時30分から17時15分まで)です ※他業務と相談スペースを共用しているため、お手数ですが事前に来庁日時をご連絡ください |
岩沼市商工会 |
経営計画作成支援事業 豊富な知識を持つ商工会の経営指導員が、起業の心構えから経営計画の立て方、事業計画の作り方まで個別相談スタイルで指導します。業種により専門的なアドバイスが必要な場合や第三者による計画のチェックを要する場合は、岩沼市商工会が連携している外部機関とも協力してサポートを行います。 ※事前に予約が必要です
【終了しました】中心市街地空き店舗活用支援事業 市内の空き店舗をリフォーム・リノベーションして開業したい創業希望者を募集し、改装費や賃借料の一部は開業から3年間補助金として交付されます。 ※出店計画等をもとにした審査があります |
金融機関 |
資金調達支援 「岩沼市中小企業振興資金融資制度」等を通じて、創業後の資金調達を支援します。 ※金融機関・市・宮城県信用保証協会による審査があります |
上記の各機関のほか、日本政策金融公庫や宮城県商工会連合会(よろず支援拠点)等とも連携して事業を実施します。
創業支援事業計画の概要は以下の資料をご覧ください。
創業支援事業のメリット(特定創業支援事業)
創業支援事業計画に位置づけられた事業の中で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの分野の知識を習得することができるものは「特定創業支援事業」となっており、岩沼市の場合は岩沼市商工会が実施する「経営計画作成支援事業」がこれにあたります。
岩沼市商工会の「経営計画作成支援事業」において1回あたり約2時間程度×全4回以上の指導を受けて経営計画を作成し、4つの分野の知識を習得したと認められる場合、創業希望者は岩沼市に「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明申請書」を提出することができます。
この証明が発行された創業希望者には、以下のような特例や優遇措置を受けることができます。
対象となる制度 | 特例や優遇措置の内容 |
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国が募集する「創業・第二創業促進補助金」 | 平成28年度からは、申請に際して「特定創業支援事業」を受けることが必須の条件になります。 |
株式会社設立時の登録免許税 |
株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減 ※合同会社・合資会社・合名会社の場合は、6万円を3万円に減免 ※岩沼市内で会社を設立する場合のみ適用となります (個人事業者が「法人成り」する場合には適用されません) |
事業資金の融資 |
・創業関連保証特例活用時の優遇 ・日本政策金融公庫の融資制度での優遇 ・小規模事業者持続化補助金の補助上限増額 |
証明の申請手続き
特定創業支援事業を受けた創業希望者で、岩沼市による証明を希望する場合は、以下の申請書を作成して提出してください。
岩沼市は申請者が受けた創業支援の内容を確認したうえで証明を発行します。
※「証明に関する注意事項」を必ずご確認ください
※具体的な設立年月日が決まってから申請してください
※創業支援の内容確認を行うため、申請から証明の発行まで3日ほどかかります
(即日発行はできません)
※証明は「創業支援を受けた」ことだけを証明するものです
(創業補助金の採択や資金融資の実行を確約・保証するものではありません)
お問合わせ・お申込み先
岩沼市役所 産業振興課 商工観光係(連絡先はこのページ下部をご参照ください)
岩沼市商工会(岩沼市中央2-5-25 電話 0223-22-2526)
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ
産業振興課