企業や事業者の経営支援・資金融資
更新日:2024年8月7日
1.岩沼市中小企業等融資制度(中小企業振興資金)
岩沼市内に所在する中小企業(法人や個人事業者)等が事業資金の融資を必要とするときに、市が融資の斡旋を行なうことで円滑な資金調達と資金繰りの安定化を図ります。また、信用保証料の補給も実施し、返済負担を軽減する措置も取っています。
融資制度名 | 中小企業振興資金 ※「中小企業小口資金」は平成27年3月に廃止しました |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資対象者 |
・法人の場合:岩沼市内に主たる事業所を有している方 |
||||||||
融資額 | 2,000万円以内 | ||||||||
融資利率 | 年1.9% ※平成27年4月より、2.2%→1.9%に引き下げました |
||||||||
融資資金の使途 | 運転資金および設備資金 | ||||||||
融資期間 | 120月以内 ※使途が「運転資金」の場合は84月以内 |
||||||||
保証人 | 申込人が法人の場合:代表者1名 申込人が個人事業者の場合:不要 |
||||||||
担保 | 原則として不要 | ||||||||
信用保証料 | 原則として市が全額を補給します | ||||||||
対象業種 | 宮城県信用保証協会の保証対象外業種を除き、すべての業種が対象です | ||||||||
申込みに必要な書類 ※右記以外の書類も
|
※必要書類の詳細については取扱い金融機関にお問合せください
|
||||||||
取扱い金融機関 |
|
||||||||
申込み窓口 |
岩沼市商工会 (電話:0223-22-2526) |
2.セーフティネット保証に関する認定(中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定)
業況(売上げ)の悪化や取引金融機関の破綻などによって経営の安定に支障をきたしている事業者からの申請に基づいて市が認定を行い、金融機関を通じて信用保証協会が取扱う保証制度の申込みができる制度です。
セーフティネット保証に関する認定制度の詳細はこちらのページをご覧ください。
3.東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、一般保証、セーフティネット保証や災害関連保証とは別枠で、無担保で8,000万円(最大2億8,000万円)までの利用が可能な制度です。
東日本大震災復興緊急保証制度の詳細はこちらのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ
産業振興課