新規就農
更新日:2024年4月8日
新規就農者を応援しています
新規で農業を始める方は、農地や農業機械の取得と併せて農業技術の習得、生産物の販売先の確保や資金計画など様々な課題があり、その全てを経営者として自ら解決していくことが必要となります。夢や希望を描きながら、農業の現状について自らが情報収集を行い、十分な検討を行った上で就農の判断をすることが大切です。
岩沼市では、将来の農業の担い手として、新規に農業を始めようとする方を応援しています。
相談は市役所産業振興課をはじめとして、農業協同組合や宮城県などの各機関と協力しながら進めています。ご相談は、下記までお願いします。
- 就農相談全般・・・市役所産業振興課、宮城県亘理農業改良普及センター、みやぎ農業振興公社
- 営農販売等農業経営関係・・・名取岩沼農業協同組合、岩沼市農業協同組合
- 農業技術取得関係・・・宮城県農業大学校
- 就農情報関係・・・宮城県農業振興課
- 農地取得関係・・・岩沼市農業委員会
- 農業次世代人材投資資金(準備型)・・・みやぎ農業振興公社担い手育成部
- 農業次世代人材投資資金(経営開始型)・・・市役所産業振興課
農業次世代人材投資資金制度
農業次世代人材投資資金(準備型)は、都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者が、就農前の研修期間(2年以内)に年間150万円を交付する事業で、宮城県では公益社団法人みやぎ農業振興公社が申請窓口になっています。
農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、 農業を始めてから、経営が安定するまでの間、最長5年間、年間最大150万円を交付する事業で、岩沼市では産業振興課が申請窓口になっています。
農業次世代人材投資資金制度(経営開始型)
交付を受ける主な要件(すべて満たす必要があります)
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
2 独立・自営就農であること
- 自ら作成した計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の交付期間中に所有権を取得すること)
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有している又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
3 経営開始計画が以下の基準に適合していること
- 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
4 人・農地プランへの位置づけ等
- 市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
- または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
6 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
(注1)交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。
(注2)以下の場合は交付停止となります
- 交付金を除いた前年の世帯全体の所得が600万円以上の場合
- 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
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農業委員会事務局