新規就農者支援
更新日:2023年11月14日
青年等就農計画制度(認定新規就農者制度)
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
- 新規就農者が青年等就農計画を作成し、市町村に提出
- 市町村が同計画を審査・認定
- 市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
- 市町村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等
就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
就農準備資金
道府県農業大学校や先進農家などで研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1.就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になること
・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農し、認定農業者又は認定新規就農者になること
3.都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
4.常勤の雇用契約を締結していないこと
5.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
6.原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
7.研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
経営開始資金
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまで、最長3年間、年間最大150万円を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
3.親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること。
4.就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
6.申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
※交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
青年等就農資金(新規就農者向けの無利子資金制度)
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。
詳しくは、青年等就農資金(日本政策金融公庫)をご覧ください。
関連リンク
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