岩沼市災害時協力井戸について
更新日:2024年12月11日
岩沼市災害時協力井戸とは
岩沼市災害時協力井戸とは、井戸所有者および管理者の協力をいただき、災害時に市民へ井戸水(生活用水用)の供給が可能な井戸のことです。
市では、災害時に供給が困難となるおそれのある生活用水の水源確保を図るため、災害時協力井戸を登録する制度を令和元年に開始し、令和6年10月30日時点で48井戸を登録しています。
災害時には、「自助」「共助」「公助」の3助が非常に重要と言われていますが、自助や公助には限界があり、災害の規模が大きければ大きいほど、発災直後における対応が追いつかないことが考えられます。そうしたときに、地域等で助け合う「共助」が特に重要になるため、市内に井戸をお持ちの方は、ぜひとも「災害時協力井戸」へ登録いただきますようお願いいたします。
災害時協力井戸を利用する皆様へ
この制度は、井戸所有者および管理者のご協力のもと成り立つものです。利用する場合は、、以下の3つの事項を遵守し、マナーを守ってご利用ください。
- 災害時協力井戸を損傷し、または汚損するような利用をしないこと。
- 災害時協力井戸登録者の承諾が得られた場合を除き、断水時の提供時間(午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時まで)以外に利用をしないこと。
- その他災害時協力井戸登録者の意に反する利用をしないこと。
登録された災害時協力井戸の所在がわかるように、所有者自宅の玄関や門扉等に看板プレートが設置してあります。
また、井戸には使用上の注意を記載した看板も設置してありますので、使用時には内容をよくご確認ください。
← 玄関や門に設置
← 井戸に設置
登録井戸一覧
災害時協力井戸一覧(118KB)
- 市ホームページ上で所有者氏名の公開を希望されない方につきましては、所有者氏名欄が「非公開」と表示されています
井戸所在地(地図)
井戸の所在地については、こちら(外部リンク:Googleマイマップ)よりご確認いただけます。
災害時協力井戸に登録される方へ
災害時協力井戸への登録にかかる要件及び手続きは次のとおりです。
登録に関してよくある質問については、以下のQ&Aをご参考ください。
登録要件
次の全ての要件を満たすもの。
- 市内にあること。
- 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。
- 井戸水を汲み上げるためのポンプ等があり、市民に給水できる井戸であること。
- 水質検査の基準に適合する井戸であること。(※申請を受けた後、市が水質検査を実施します)
※ 市が実施する水質検査は、飲用水の基準に適合するかを検査するものではなく、生活用水として安全に使用することができるかを判断するための検査になります。
登録手続
下記の「岩沼市災害時協力井戸登録申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、郵送または持参により危機管理課まで提出してください。直接申込みをされる場合には、危機管理課(市役所5階西側)までお越しください。
このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課