公益通報者保護制度
更新日:2025年12月9日
公益通報者保護法
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報すべき案件が発生した場合
岩沼市では、「岩沼市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する基準」に基づき、通報を受け付けます。なお、岩沼市が受け付けする通報は、岩沼市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、岩沼市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
通報・相談窓口 岩沼市総務課人事職員係(0223-23-0185)
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号
※メールの場合は、以下のメールフォームから送信ください。
このページに関するお問い合わせは、総務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0185 FAX:0223-24-0897
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