情報公開
更新日:2024年4月8日
市が持っている情報については、広報いわぬまやパンフレットなどで市民のみなさんにお知らせしてきました。しかし、これらは市から一方的に提供したもので、みなさんが知りたい情報とは限りません。市民のみなさんが知りたい情報をみなさんの求めに応じて公開することを条例で決めることで市が保有している行政文書(情報)について、市民の知る権利を保障する制度です。
行政文書の開示を実施する機関
市長が所轄する部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会となります。
開示請求の対象となる情報
実施機関の職員が執務上作成したり、取得した文書、図画、写真及びスライドフィルムなどで、組織として業務上の必要性に基づき保有しているものです。
開示請求の方法
行政文書開示請求書に必要事項を記入して、総務課に提出してください(郵送可)。なお、口頭、電話による請求はできません。ご不明な点は問い合わせください。
開示・不開示の決定と通知
実施機関は、開示請求の受付をした日から15日以内に行政文書を開示すること又は開示しないことを決定し、請求者に通知します。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。
不開示となる情報
行政文書は原則公開しますが、行政文書に個人に関する情報など、次の情報が記録されている場合は開示できません。
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別してしまう情報
- 法人等に関する情報
- 個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報など
開示に要する費用等
行政文書の閲覧や視聴は無料です。写しの交付を請求する場合は実費を負担していただきます。
- 複写機による写しの場合 日本産業規格 A3 版以下片面につき10円
- 他の媒体に写す場合 実費
決定に不服のあるとき
請求した行政文書が開示されない等、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
請求、開示等の件数
令和5年度
実施機関 | 件数 | 決定内容 | 審査請求 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 |
部分開示 |
非公開 |
不存在 | |||
市長 | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 |
市議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
令和4年度
実施機関 | 件数 | 決定内容 | 審査請求 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 |
部分開示 |
非公開 |
不存在 | |||
市長 | 19 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 |
市議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※1つの請求に対して複数の決定を出している場合があるため、件数と決定内容の合計は一致しません。
令和5年度 岩沼市審議会等の会議の公開に関する運用状況について
令和5年度中に開催した審議会等の会議に係る公開等の運用状況については、こちら(110KB)を参照してください。
個人情報ファイル簿
個人情報の保護に関する法律の一部改正(令和5年4月1日施行)に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が1,000人以上の個人情報ファイル簿を作成及び公表します。
個人情報ファイル簿の一覧については、こちらを参照してください。
工事に係る金額入り設計書の情報提供について
岩沼市では平成31年1月1日より、工事に係る金額入り設計書について、岩沼市情報公開条例の開示請求手続によらず、工事担当課に簡易な申込書を提出することにより情報を提供します。
このページに関するお問い合わせは、総務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0185 FAX:0223-24-0897
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