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岩沼市

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地区集会所設置事業等補助金について

更新日:202444

地区住民のコミュニティの振興等を図るため、地区集会所の新築、増築・大規模修繕又は修繕を行う場合、その事業費の一部を補助します。

交付決定を受ける日以前10年間の修繕に係る補助金総額は100万円が限度であるなどの諸要件がありますので、詳しくは、地区集会所設置事業等補助金交付要綱を参照してください。

区分 内容 交付額

新 築

新たに地区集会所を建築すること又は既にある集会所

の全部を除去し、建て替えることをいいます。

補助対象事業費の2分の1で、

700万円が上限

増築・大規模修繕

既にある集会所の既存部分に床面積を10平方メートル

以上増加し、又は既存集会所全体における屋根、壁若

しくは床(畳の新調を含みます。)の2分の1以上の部

分を造り替えることをいいます。

補助対象事業費の2分の1で、

700万円が上限

修 繕

新築・改造以外のものであって、既存集会所の一部を

修繕し、若しくは模様替えし、又は当該施設の設備の

全部若しくは一部を取り替えることをいいます。

補助対象事業費の2分の1で、

100万円が上限

※補助対象事業費が10万円以上20万円未満の場合は、補助対象事業費から10万円を除いた額になります。

このページに関するお問い合わせは、総務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0185 FAX:0223-24-0897
メールフォームヘ

総務課