○地区集会所設置事業等補助金交付要綱
平成15年2月18日
告示第6号
地区集会所設置事業等補助金交付要綱(昭和58年告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地区住民のコミュニティの振興等を図るため、地区集会所の新築、増築・大規模修繕又は修繕(以下「新築等」という。)を行うものに対し、事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(令5告示101・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業主体 地区の自治会、町内会その他これに類する団体をいう。
(2) 地区集会所 次のいずれかの施設で、専らコミュニティの振興等を図るために使用するもの(アパート、マンション等集合住宅の一部の施設で当該住宅の入居者のみが専ら利用するものを除く。)をいう。
ア 事業主体が所有する施設(所有すると認めるものを含む。)
イ 事業主体が借上げる空き家等(集会等に必要な面積及び設備を備え、契約期間中の安全な使用が可能と見込まれるものに限る。)で、借上げることについて事業主体の総会等で同意され、かつ、所有者との間に原則10年以上の貸借契約等が締結されている施設
(3) 新築 新たに地区集会所(以下「集会所」という。)を建築すること又は既にある集会所の全部を除去し、建て替えることをいう。
(4) 増築・大規模修繕 既にある集会所(以下「既存集会所」という。)の既存部分に床面積を10m2以上増加し、又は既存集会所全体における屋根、壁若しくは床(畳の新調を含む。)の2分の1以上の部分を造り替えることをいう。
(5) 修繕 前号以外のものであって、既存集会所の一部を修繕し、若しくは模様替えし、又は当該施設の設備の全部若しくは一部を取り替えることをいう。
(平19告示70・令5告示101・一部改正)
(補助対象事業の範囲)
第3条 補助対象事業の範囲は、事業主体が行う集会所の新築等であって、事業に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)が10万円以上のものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、補助対象事業費に含まないものとする。
(1) 敷地の取得及び造成事業費(新築等に伴う既存集会所の撤去費は除く。)
(2) 独立して建築し、又は設置する物置、駐車場、駐輪場、門、さく、へい、植樹等の附帯事業費
(3) 建物に定着し、又は付着していないもので容易に移動できる机、冷暖房器具、テレビその他の備品(畳を除く。)の購入費
(4) 事務費(設計、施工管理費は除く。)
(5) 既存集会所を対象とした保険金収入相当額で実施できる事業費
(1) 補助対象事業費が10万円以上20万円未満の場合 補助対象事業費から10万円を除いた額
(2) 補助対象事業費が20万円以上の場合 補助対象事業費の2分の1の額
(1) 新築に係る限度額 700万円
(2) 増築・大規模修繕に係る限度額 700万円
(3) 修繕に係る限度額 100万円
(令5告示101・一部改正)
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、地区集会所設置事業等補助金交付申請書(様式第1号)に、実施設計書(設計図、配置図、見積書等)を添付して、事業着手日前まで市長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第7条 事業主体は、事業を他の者に委託しようとするときは、3者以上のものから見積りを徴し、最低価格見積者に委託しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は、事業を完了した日から1月を超えない日又は交付決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、地区集会所設置事業等補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 新築又は増築・大規模修繕に係る補助金 新築又は増築・大規模修繕に係る補助金の交付の決定(平成15年4月1日前の交付の決定を除く。)を受けた日から10年間及び修繕に係る補助金の交付の決定(平成15年4月1日前の交付の決定を除く。)を受けた日から5年間は新たに交付の決定を受けることができない。
(2) 修繕に係る補助金 交付の決定を受ける日以前10年間の修繕に係る補助金の額の確定総額(平成15年4月1日前に交付の決定を受けた補助金の額を除き、交付の決定を受ける日の当該補助金の交付の決定の額を含む。)は100万円を限度とし、これを超えて交付の決定を受けることができない。
2 増築・大規模修繕と修繕を合わせて行う事業は、増築・大規模修繕とみなし、当該事業に係る補助金を交付するものとする。
(令5告示101・一部改正)
(補助金交付の取消し等)
第12条 市長は、補助金交付の決定を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第70号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第101号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)