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更新日:2023年8月18日
ふるさと納税とは、自分の生まれ育ったふるさとの自治体や応援したい自治体に寄附を行う制度です。
寄附は、現在住んでいる自治体に限らず、全国どこの自治体に対しても行うことができます。
ご寄附いただいた金額のうち、2,000円を越える部分は、自分の納める住民税から控除されます。
※所得状況等により、全額控除されない場合がございます。
※寄附される自治体数に応じ、確定申告が必要となる場合があります。
いただいたご寄附は、次の事業の中から寄附金申出の際に指定された使い道に沿って有効に活用させていただきます。
岩沼市では、ふるさと納税(寄附)をされた方に対し、心ばかりのお礼として当市の特産品を進呈しています。
対象となるのは、岩沼市外在住の個人の方で、返礼品の対象に応じた金額以上をふるさと納税(寄附)した方が対象となります。
詳しくは次のポータルサイトからご覧ください。
平成31年4月1日付け総務省告示第179号第2条告示第2条第1号ニ(自団体住民に返礼品等を提供しないこと)に基づき、岩沼市内在住の方からの寄附に対しては、返礼品を送付することはできません。
岩沼市内在住の方からのふるさと納税の返礼品の受付は、平成29年7月31日までで終了させていただきました。
ふるさと納税により受領した返礼品は、所得税法上、一時所得に該当します。
ふるさと納税(寄附)が収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得が年間50万円を超える場合には、超えた額が課税対象となります。
詳しくは、国税庁のページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
寄附金の入金確認後に、お礼状および寄附金受領証明書を返礼品とは別に郵送いたします。
郵送にはお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
なお、この受領書は、申込者氏名で発行し、所得税および住民税の寄附金控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。(氏名の変更や再発行は致しかねますので、ご了承ください。)
※寄附申込者と確定申告をする人(寄附金控除を受ける人)は同一人物となりますので、ご注意ください。
※入金確認後の氏名の変更はできませんので、あらかじめご了承ください。
インターネットでの入力または寄附申込書の提出により、寄附の申込みができます。
申込書をダウンロードし、記入の上、以下のいずれかの方法で提出してください。
※申込書による寄附受付を12月10日から翌年1月31日までの間、一時的に停止させていただきます。
その期間はポータルサイトからお申込みいただきますようお願いいたします。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。特例の申請には、ふるさと納税の寄附先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書と必要書類を提出する必要があります。
提出期限は寄附をした翌年の1月10日必着となります。書類の不備があった場合はすべて返却し、再提出となりますのでご注意ください。
ワンストップ特例制度ではなく、確定申告を行う場合には、インターネットを使って自宅等からでも申告ができるe-Tax(電子申告)をご利用ください。
寄附金入金後に、当市から希望者に郵送される「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に個人番号などの必要事項を記入のうえ、本人確認のための書類を併せて返送してください。
申告特例申請書の内容に変更(住所変更等)があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、岩沼市へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を変更後の氏名や住所がわかる公的機関が発行した書類(住民票、運転免許証やマイナンバーカードなど)の写しと併せて郵送により提出してください。
※ふるさと納税に関する情報が、ふるさと納税をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなる場合がありますので、必ず変更届出書を提出してください。
次のあて先に郵送によりご提出ください。(岩沼市ではワンストップ特例申請書の受付を委託しています。)
〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36-10甲南アセット千葉中央ビル5階C号室
岩沼市ふるさとサポートセンター あて
ウェブ上でワンストップ特例申請書の受付確認とワンストップ特例申請書をダウンロードできる「ふるまど」を開設しました。以下のURLへアクセスいただき、ポータルサイトの注文番号または寄附受付番号と氏名を入力し、検索をしてください。
https://furusato-madoguchi.jp/service/iwanuma/
このページに関するお問い合わせは、まちづくり政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0386 (創生推進係)
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まちづくり政策課