○岩沼市職員駐車場の使用に関する規則

令和6年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が通勤の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち二輪のものを除く。以下「通勤用車両」という。)の駐車場の使用に関し、財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)及び岩沼市公有財産管理規則(昭和55年規則第11号。以下「管理規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員駐車場の区域等)

第2条 職員駐車場(通勤用車両を駐車させるための一定の区域をいう。以下同じ。)の位置は、市長が指定するものとする。

2 職員駐車場の駐車区画は本庁舎に勤務する職員にあっては市長が、岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第11条に規定する出先機関等に勤務する職員にあっては当該出先機関等の長が、別に定めるものとする。

3 市長は、身体の機能に一定の障害を有する者に係る職員駐車場の位置を適宜考慮するものとする。

(使用の申請)

第3条 職員駐車場を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、職員駐車場使用申請書兼使用料等控除承諾書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、申請者の属する所属長(岩沼市行政組織規則第2条第4条及び第11条に規定する課及び出先機関並びに同規則第5条の規定により設置された室の長をいう。)が取りまとめて提出するものとする。

(使用の許可等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、職員駐車場の使用を許可することを決定したときは、職員駐車場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、職員駐車場の使用を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による許可は、1会計年度ごとに更新するものとする。ただし、許可証に記載された事項に変更がない場合及び市長が指定する期日までに使用中止の意思表示が行われない場合は、引き続き1会計年度を自動で更新するものとし、以後も同様とする。

4 市長は、許可証を交付した場合は、職員駐車場使用者台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に記載するものとする。

(許可証の再交付)

第5条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可証を紛失、汚損、毀損等(以下「紛失等」という。)をしたときは、職員駐車場許可証再交付申請書(様式第4号)により市長に再交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、不備等がないと認めるときは、速やかに許可証を再交付するものとする。

3 使用者は、前項の規定による許可証の再交付を受けた後に紛失等をした許可証を発見し、又は回復したときは、これを返納しなければならない。

(使用の中止及び変更の届出)

第6条 使用者は、職員駐車場の使用を中止しようとするときは、職員駐車場使用中止届出書兼使用料等控除中止届出書(様式第5号。以下「中止届」という。)により市長に届け出るとともに、許可証を返納しなければならない。

2 使用者は、許可証に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく職員駐車場使用変更届出書(様式第6号。以下「変更届出書」という。)により市長に届け出なければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定に基づく届出があったときは、台帳を更新するものとする。

(使用料等)

第7条 職員駐車場の使用料又は貸付料(以下「使用料等」という。)は、条例又は管理規則に定めるところにより納入しなければならない。

2 職員駐車場の使用料等は、月を単位として徴収する。

3 月の途中において使用を許可され、又は中止届を受理された場合は、当該月における1月分の使用料等を納入するものとする。

4 使用料等は、使用者の給料又は報酬(以下「給料等」という。)から徴収するものとし、会計年度任用職員の報酬、月の途中から使用した場合等で当月の給料等から控除できないときは、翌月の給料等から控除するものとする。ただし、これによりがたい場合は、納入通知書その他の適切な方法により徴収するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、4月及び5月の使用料等については6月に支給する給料等から控除することができるものとする。

6 第4項ただし書の規定により納入通知書その他適切な方法で徴収する使用料等の納入期限は、使用月の翌月の15日とする。ただし、当該期日が、岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条の規定に基づく市の休日の場合は、直後の開庁日をもって当該使用料等の納入期限とする。

7 既に納入された使用料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料等の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を徴収しない。

(1) 災害時の出勤、非常招集、イベントの協力等により臨時的に職員駐車場を使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、職員駐車場の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された区域以外に駐車しないこと。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 災害その他やむを得ない事情により、指定された区域の変更又は使用の制限を求められたときは、それに従うこと。

(3) 許可証の許可番号が記載された面を運転席前の外部から見やすい位置に掲示すること。

(4) 許可を受けた目的以外に職員駐車場を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(自動車保険への加入)

第10条 使用者は、自動車損害賠償責任保険及び任意対人賠償保険に加入するものとする。

2 使用者は、前項の規定に基づく任意対人賠償保険の保険証書(以下「保険証書」という。)の写しを申請書に添付しなければならない。

3 使用者は、保険証書の変更内容が許可証の内容に変更を及ぼす場合は、変更届出書を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、使用者が職員でなくなったとき、使用料等を納入しないときその他この規則に違反し、又は指示に従わないときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により職員駐車場の使用の許可を取り消された者は、許可証を返納しなければならない。

(使用者以外の者の使用)

第12条 使用者でない者は、第8条各号に該当するときを除き、職員駐車場を使用してはならない。

2 市長は、適宜、職員駐車場の使用状況の実態を調査するものとする。

(損害賠償)

第13条 使用者が通勤用車両を職員駐車場に駐車する場合において、当該設備その他の財産を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の届出)

第14条 使用者は、職員駐車場内で事故を起こしたとき、又は自己若しくは他の自動車に異状を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(市の免責)

第15条 職員駐車場において発生した通勤車両の盗難、事故、破損等の損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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岩沼市職員駐車場の使用に関する規則

令和6年9月30日 規則第30号

(令和6年10月1日施行)