○岩沼市公有財産管理規則

昭和55年3月19日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得、管理及び処分の機関(第3条―第7条)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則(第8条―第22条)

第2節 行政財産(第22条の2―第28条)

第3節 普通財産(第29条―第52条)

第4章 台帳及び報告書(第53条―第59条)

第5章 雑則(第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(4) 部 岩沼市部設置条例(平成3年条例第14号)第2条に規定する部、会計課並びに委員会、委員及び議会の事務局をいう。

(5) 所管換 各課の長の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(昭58規則2・平4規則21・平31規則16・一部改正)

第2章 取得、管理及び処分の機関

(公有財産の取得の機関)

第3条 公有財産の取得は、総務部長がこれを行わなければならない。ただし、他の各部の長が行うことが適当と認められるものについては、当該他の各部の長にこれを行わせることができる。

(平4規則21・一部改正)

(行政財産の管理の機関)

第4条 各部の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(共用財産の所管)

第5条 2以上の各課において使用する行政財産は、これを使用する各部の長のうち市長が指定する者の所管に属するものとする。

(平4規則21・一部改正)

(普通財産の管理及び処分の機関)

第6条 普通財産の管理及び処分は、総務部長がこれを行わなければならない。ただし、総務部長が他の各部の長が行うことを適当と認めるものについては、当該他の各部の長にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定により、他の各部の長が普通財産を管理する場合において、その管理の方法に所管換等の変更があったとき及び処分をしたときは、遅滞なく総務部長に報告しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(公有財産の引継ぎ)

第7条 各部の長は、行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、総務部長に引き継がなければならない。ただし、総務部長が引き継ぐことを不適当と認めた場合は、この限りでない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(総轄事務)

第8条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期すため、公有財産に関する事務を統一し、その状況を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行わなければならない。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があるときは、各部の長に対し報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 総務部長は、一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確めるため当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地調査させることができる。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(協議事項)

第9条 各部の長は、その所管に係る公有財産について次に掲げる行為をしようとする場合においては、総務部長に協議しなければならない。

(1) 所管換又は用途変更をしようとするとき。

(2) 建物を移築又は改築しようとするとき。

(3) 他の各部の長に使用させようとするとき。

(4) 本市以外の者に使用させようとするとき、又は貸し付けようとするとき。

(5) その他総務部長が必要と認めるとき。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(現状の調査)

第10条 各部の長は、随時その所管に係る公有財産の現状を調査し、特に次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持保存

(3) 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否

(4) 土地の境界

(5) 台帳及び附属図面と所管公有財産との照合

(6) その他公有財産の維持管理

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(滅失又は毀損の通知及び報告)

第11条 各部の長は、天災その他の事故により、公有財産が滅失又は毀損したときは、遅滞なく次に掲げる事項を総務部長に通知しなければならない。

(1) 台帳記載事項

(2) 滅失又は毀損の事件発生の日時及び原因

(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度

(4) 見積損害額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基礎

(5) 毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 貸付け又は一時使用させているものについては、相手方の使用状況及び使用目的

(7) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり、又はとろうとする措置

(8) その他参考となる事項

2 総務部長は、前項の通知があったときは、前項各号に掲げる事項に損害保険に関する事項を加え遅滞なく市長に報告しなければならない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(取得の手続)

第12条 総務部長が行う公有財産の取得は、各部の長からの公有財産取得依頼書により行う。

2 前項の規定による公有財産取得依頼書には、関係図書を添付しなければならない。

3 寄附により公有財産を取得する場合は、前2項の規定による書類に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 評価調書

(2) 登記又は登録を要する財産について、登記事項証明書又は登記登録事項の調査書

(3) 建物等を取得する場合でその敷地が借地であるときは、その所有者の敷地使用承認書

(4) 寄附申込書

(5) その他参考書類

4 前3項の規定は、各部の長が公有財産を取得する場合に準用する。この場合においては、「公有財産取得依頼書」を「公有財産取得調書」と読み替えて作成するものとする。

(平4規則21・平17規則13・平30規則20・一部改正)

(取得前の措置)

第13条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置を講じ、取得及び利用に支障のないようにしなければならない。

(1) 質権、抵当権、賃借権、その他の所有権の完全行使を妨げるものがあるときは、所有者又は権利者をしてこれを消滅させること。

(2) 相手方において議決機関の議決若しくは決議、監督官庁の許可若しくは認可又は第三者の承諾等を要するときは、当該議決若しくは決議、許可若しくは認可又は承諾を得らせること。

(3) 不動産については、隣接不動産との境界を確認すること。

(平30規則20・一部改正)

(取得後の措置)

第14条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続を行わなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による手続を終了したときは、公有財産取得完了通知書により直ちに公有財産の取得を依頼した各部の長に通知しなければならない。

3 第1項の規定による手続を各部の長において行ったときは、終了と同時に、公有財産取得完了報告書に関係書類を添えて総務部長に報告しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(埋立等による取得)

第15条 土地の造成、建物の新築等により公有財産を取得したときは、工事を主管した部長は、直ちに当該工事を依頼した各部の長又は当該財産を管理することとなる各部の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた各部の長は、事業完了報告書に関係書類を添えて総務部長に報告しなければならない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(代金支払の時期)

第16条 公有財産の買入れ、又は交換を行う場合において、当該財産が登記又は登録をすることができるものである場合には引渡しを受け、かつ、登記又は登録をした後、その他の財産については、引渡しを受けた後でなければ代金又は交換差金を支払ってはならない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(権利の登記又は登録)

第17条 不動産に関する権利の得喪変更があった場合には、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところにより、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、公有財産に関する権利の得喪変更があった場合においては、登記又は登録を必要とするものについては、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

3 第47条第1項のただし書の規定により担保を提供させないときは、民法(明治29年法律第89号)第340条の規定による先取特権の登記を当該売払財産の所有権移転の登記と同時に行わなければならない。第49条第1項の規定により増担保又は代わり担保を提供させたときも同様とする。

(平4規則21・平17規則13・平30規則20・一部改正)

(使用開始前の措置)

第18条 公有財産を取得した場合においては、当該財産についての損害保険契約その他財産保全の措置をした後でなければ、当該財産を使用し、又は使用させることはできない。ただし、緊急その他の事由のため止むを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(平30規則20・一部改正)

(異なる会計間の所管換等)

第19条 公有財産を、所管を異にする会計の間において、所管換をし、又は所管を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公用又は公共用に供する目的をもってこれをする場合であって市長が無償で整理することが適当と認めた場合は、この限りでない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(公営企業管理者への移管等)

第20条 前条の規定は、公営企業の管理者に公有財産を移管し、又は使用させる場合に準用する。

(平30規則20・一部改正)

(検収)

第21条 公有財産となるべき財産は、契約書、仕様書、設計書及び図面その他の関係書類と照合し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(権利の転貸又は譲渡の禁止)

第22条 公有財産の使用許可又は貸付けを行う場合においては、これらの権利の転貸又は譲渡を禁止しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

第2節 行政財産

(貸付け等の基準)

第22条の2 行政財産は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により、貸し付け、又は私権を設定することができる。

(平30規則20・追加)

(準用)

第22条の3 前条の規定により、行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合に関しては、第29条から第39条までの規定を準用する。

(平30規則20・追加)

(目的外使用許可の基準)

第23条 行政財産は、次に掲げる場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることができる。

(1) 直接又は間接に市の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(平30規則20・一部改正)

(許可の手続)

第24条 行政財産を使用しようとする者からは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 行政財産の使用許可は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。ただし、必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 使用物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 使用期間

(4) 使用料の額

(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) 使用物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担

(7) 権利譲渡の禁止

(8) 使用条件に違反した場合の許可の取消し

(9) 使用物件の滅失、毀損及び使用条件違反の場合の原状回復又は損害賠償

(10) 使用物件の返還手続

(11) 使用者の投じた有益費等の不請求

(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担

(13) 調査、報告義務その他必要な事項

(平30規則20・一部改正)

(許可の期間)

第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、許可期間が満了した場合においてなお第23条各号に掲げる事由に該当する場合には、新たに使用の許可をすることができる。

(用途指定)

第26条 行政財産の使用を許可する場合は、一定の用途を指定しなければならない。

(協議)

第27条 行政財産の使用を許可しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(準用)

第28条 第23条から前条までに定めるもののほか、行政財産の目的外使用に関しては、第31条及び第33条から第39条までの規定を準用する。

(平30規則20・一部改正)

第3節 普通財産

(貸付期間)

第29条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 借地借家法(平成3年法律第90号)の規定による期間

(2) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年以下

(3) 前2号に掲げる場合のほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以下

(4) 太陽光等発電事業を目的として普通財産を貸し付ける場合 20年以下

(5) 前各号に掲げる場合のほか、普通財産を貸し付ける場合 5年以下

2 前項各号に規定する貸付期間は、これを更新することができる。ただし、更新の期間は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(令2規則26・全改)

(貸付料)

第30条 普通財産の貸付料は、近傍類地の賃貸実例、財産の交換、譲渡等に関する条例(昭和39年条例第11号)第9条第1項及び第2項に規定する使用料等を考慮して定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、財産の交換、譲渡等に関する条例別表備考7に該当する普通財産にあっては、当該物件の1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費用を加算した金額を加算することができる。ただし、借受人が相当の修理費用を直接負担するときは、加算しないものとする。

3 前2項の規定による貸付料に関し、貸付料据置期間の定めがない場合において、道路の開設その他特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があるときは、貸付料を評定し直さなければならない。貸付料の据置期間が満了しようとするときも同様とする。

(平元規則10・平9規則26・平27規則6・平30規則20・一部改正)

(貸付料の納期)

第31条 普通財産の貸付料は、契約により定められた日までに納入させなければならない。

2 借受人が、前項の期日までに貸付料を納入しないときは、納入すべき貸付料について岩沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第25号)の規定により延滞金を徴するほか、事情によってはその契約を解除しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(貸付けの手続)

第32条 普通財産を借り受けようとする者(以下「借受人」という。)からは、市有財産借受申請書を提出させなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 貸付物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料の納期その他納入方法及び違約金

(6) 貸付物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担

(7) 転貸、権利譲渡等の禁止

(8) 貸付条件に違反した場合の解約

(9) 貸付物件の滅失、毀損及び貸付条件違反の場合の原状回復又は損害賠償

(10) 貸付物件の返還手続

(11) 借受人の投じた有益費、維持費等請求権の放棄

(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担

(13) 調査、報告義務その他必要な事項

(平30規則20・一部改正)

(貸付期間の更新手続)

第33条 借受人が貸付期間満了後引続き貸付財産を借り受けようとするときは、市有財産借受期間更新申請書を貸付期間満了3月前までに提出しなければならない。

(平30規則20・一部改正)

(現状変更)

第34条 借受人が貸付財産の現状を変更しようとするときは、市有財産現状変更承認申請書を提出しなければならない。

(貸付財産の返還)

第35条 貸付期間の満了又は貸付契約の解除により貸付財産を返還させるときは、借受人から直ちに市有財産返還届を提出させなければならない。

2 前項の届出があったときは、現状を確認し、財産を引き受けなければならない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(損害賠償)

第36条 借受人が承認を受けないで貸付財産の現状を変更し、又は貸付財産を故意若しくは過失により滅失、毀損若しくは荒廃させたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(平30規則20・一部改正)

(罹災等の届出)

第37条 貸付財産が災害等の理由により滅失、毀損又は荒廃したときは、借受人から罹災等届を提出させなければならない。

(平30規則20・一部改正)

(管理状況の報告又は調査)

第38条 貸付財産の管理状況を明らかにするため必要があるときは、借受人に対し報告を求め、又は実地に調査しなければならない。

(平30規則20・一部改正)

(貸付財産台帳)

第39条 普通財産を管理する各部の長は、貸付財産の状況を明らかにするため、公有財産貸付台帳を備え必要な事項を記載しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(準用規定)

第40条 第29条から前条までの規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用をさせる場合にこれを準用する。

(平30規則20・一部改正)

(用途指定の貸付け、譲与又は売払い)

第41条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の規定により用途を指定して貸付け、譲与又は売払いをした場合において借受人、譲受人又は買受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定された期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(売払等による処分の手続)

第42条 交換、売払い又は譲与により、公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 処分理由

(2) 財産の表示、数量その他公有財産台帳記載事項

(3) 評価額(公有財産価格評価基準により算定した額)

(4) 競争入札による契約又は随意契約による場合は、相手方の住所氏名

(5) 相手方の利用目的又は事業計画

(6) 契約の方法

(7) 売払代金の納入方法及び納期限

(8) 処分に関する条件その他参考事項

(9) 契約書(案)

(10) その他参考事項

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 相手方が地方公共団体その他の法人であって財産の取得について議決機関の議決を要するもの又は財産の取得が監督官庁の許認可を要するものであるときは、当該議決機関の議決又は当該監督官庁の許認可があったことを証する書面

(4) 譲渡申請書

(5) その他参考書類

(平4規則21・平19規則22・平30規則20・一部改正)

(登記及び引渡しの時期)

第43条 普通財産を売払い又は交換した場合には、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ所有権を移転し、及びこれに伴う登記又は引渡しを行ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合及び令第169条の7第2項の規定による延納の特約(以下「延納の特約」という。)をした場合は、この限りでない。

(平4規則21・平9規則27・平19規則13・平30規則20・一部改正)

(延納)

第44条 交換差金又は売払代金(以下「売払代金等」という。)を当該財産の引渡前に一時に納付することが困難なため、引渡後に支払う旨の特約(以下「延納」という。)をしようとする者からは、譲渡申請書に記載した場合を除き、買受等代金延納申請書を提出させなければならない。

(延納を認める範囲)

第45条 売払代金等の延納は、当該財産の譲渡を受ける者の資産及び事業の状況から当該財産の引渡前に一時に納付することが真に困難であると認められ、かつ、相手方が次に掲げる金額(以下「即納金」という。)を引渡前に支払う場合に限り認めることができる。

(1) 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 売払代金等の10パーセント以上に相当する金額

(2) 前号以外の場合 売払代金等の20パーセント以上に相当する金額

(平30規則20・一部改正)

(延納利息)

第46条 売払代金等の延納を認める場合は、売払代金等から即納金を差引いた金額(以下「延納代金」という。)について次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年8パーセント

(平30規則20・一部改正)

(担保の種類)

第47条 普通財産の売払代金等の延納の特約をする場合においては、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について民法第325条の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地

(4) 建物

(5) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(6) 市長が確実と認める金融機関の保証

(7) その他市長が確実と認めるもの

2 前項の場合において同項第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、同項第3号から第5号までに掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(平30規則20・一部改正)

(担保の価値)

第48条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、市長が確実と認める社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(2) 金融商品取引所に上場されている株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において市長が決定する価額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付すことになっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(4) 土地、建物、立木に関する法律による立木、登記した船舶 時価の7割以内において市長が決定する価額

(5) 金融機関による保証 その保証する金額

(6) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が決定する金額

(平4規則21・平19規則27・平30規則20・一部改正)

(増担保等)

第49条 担保物の価値が滅少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合において保険者が責に任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。

2 前2条の規定は、前項の増担保又は代わり担保を提供させる場合に準用する。

(平30規則20・一部改正)

(担保物の付保等)

第50条 第47条第1項第4号から第6号までに掲げる財産を担保として提供させるときは、あらかじめその担保としての評価額以上の金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約をさせ、その保険金請求権を市に譲渡させ、又はその保険金請求権について市のために質権を設定させ、かつ、確定日付ある証書をもってその旨保険者に通知させた上、その保険証券を提出させなければならない。前条第1項の規定により増担保又は代わり担保を提供させたときも同様とする。

2 前項の場合において、当該財産について既に保険が付せられているときは、相手方の有する保険金請求権について前項に定める手続をとらせなければならない。

3 前2項の規定により相手方から保険証券の提出があったときは、直ちに当該証券にその旨の裏書を受けなければならない。

4 第47条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで普通財産の売払代金等の延納の特約をしようとする場合において当該売払財産が同項第4号から第6号までに掲げる財産に該当するときは、当該財産に保険を付さなければならない。

5 第1項第2項又は前項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させなければならない。

6 第1項及び第3項の規定は、第2項の場合に準用する。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(担保の解除)

第51条 延納代金の一部納入があったとき、又は担保物の価値が増加したと認めるときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(延納の取消等)

第52条 延納を認められた者が、次の各号に掲げる1に該当する場合は、延納を解除しなければならない。

(1) 第49条及び第50条の規定による措置に従わないとき。

(2) 交換又は売払いを受けた財産を第三者に譲渡したとき。

(3) 交換又は売払いを受けた財産の管理が適当を欠くため当該財産の価値を著しく低下させると認めるとき。

2 延納を認められた者が、納期限まで納付すべき延納代金及び延納利息を完納しない場合は、納付遅滞の生じた金額について違約金を徴するほか事情により延納を解除するものとする。

3 前2項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及びその利息を一時に支払わせなければならない。

第4章 台帳及び報告書

(台帳の備付義務)

第53条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の状況を明らかにするため公有財産台帳を備えなければならない。

2 各部の長は、前項に規定する公有財産台帳の副本を備え、所管換、用途の変更又は廃止その他の変動があった場合においては、直ちにこれを公有財産台帳に記載するとともに、公有財産異動報告書により総務部長に報告しなければならない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(公有財産の区分、種目及び数量の単位)

第54条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別表第1に定めるところによる。

(台帳価格)

第55条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における登録価格は、次に掲げるところによる。

(1) 買入れに係るものは買入価格

(2) 交換に係るものは交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものは補償金額

(4) 代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額

2 前項各号に該当しないものは、次に掲げるところによる。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算出した金額

(2) 建物、工作物及びその他の動産については建築費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については発行価格、その他のものについては額面金額

(平4規則21・平13規則27・平30規則20・一部改正)

(台帳価格の改定)

第56条 各部の長は、その所管に属する公有財産につき、4年ごとに総務部長の定めるところによりこれを評価し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号、第7号及び第8号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(平4規則21・平30規則20・一部改正)

(増減及び現在高報告書)

第57条 各部の長は、その所管に属する公有財産につき毎年3月31日現在における当該年度内の公有財産増減及び現在高報告書を別表第2に定める用語を用いて作成し、4月30日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出を受けた報告書に基づき公有財産増減及び現在高総計算書を作成し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平4規則21・平7規則1・平19規則13・一部改正)

(貸付等状況報告書)

第58条 各部の長は、その所管に属する公有財産につき毎年3月31日現在における当該年度内に目的外使用の許可をした行政財産及び貸付けした普通財産(貸付け以外の方法により使用をさせている普通財産を含む。)につき、公有財産貸付等状況報告書を作成し、4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による報告書に基づき公有財産貸付等状況総計算書を作成し、市長に報告しなければならない。

(平4規則21・平7規則1・平30規則20・一部改正)

(借受状況報告書)

第59条 各部の長は、その所掌する事務又は事業を行うため私有財産を借り受けているものについて毎年3月31日現在における当該年度の私有財産借受状況報告書を作成し、4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による報告書に基づき私有財産借受状況総計算書を作成し、市長に報告しなければならない。

(平4規則21・平7規則1・平30規則20・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第60条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に使用若しくは収益をさせ、貸付又は私権を設定している者に対しては、当該許可、貸付等の期間に限り、なお従前の例による。

3 昭和55年3月31日をもって貸付期間が終了し、さらに継続して借受けようとする場合の貸付料は、昭和55年度は第30条による貸付料の35パーセント、昭和56年度は70パーセントとする。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市公有財産管理規則の規定は、平成13年10月1日から適用する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(普通財産の貸付期間に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩沼市公有財産管理規則第29条第1項の規定は施行日以後の普通財産の貸付けから、同条第2項の規定は施行日以後の普通財産の貸付けの更新から適用する。

別表第1(第54条関係)

(平4規則21・一部改正)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

(行政財産)

 

 

敷地

平方メートル

保安林

公園

墓地

広場

緑地を含む

公衆用道路

林道、苗圃、通路等を包括する

付属地

 

(普通財産)

 

宅地

平方メートル

山林

原野

牧場

用悪水路

ため池

池沼

鉱泉地

海浜地

雑種地

他の種目に属さないもの

建物

事務所建

建面積

庁舎、図書館等を包括する

 

平方メートル

 

延面積

平方メートル

校舎建

校舎、講堂、体育館を包括する

住宅建

宿舎等を包括する

工場建

 

倉庫建

雑屋建

馬小屋、小屋、物置、渡廊下、便所、門衛等他の種目に属しないもの

工作物

木門、石門等1カ所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、かき、生けがき等

水道

自家水道一式をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等1カ所をもって1個とする。

照明装置

屋外の電灯、ガス灯等の照明設備(常時取外す部分を含まない)一式をもって1個とする。

暖房装置

一式をもって1個とする。

冷房装置

通風装置

通信装置

私設電話等に関する設備一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括する。

橋りょう

さん橋、陸橋等を包括する。

射場

射撃場における諸工作物一式をもって1個とする。

望楼

 

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電、発動、気かん装置等一式をもって1個とする。

変電装置

変流、変圧、蓄電装置等一式をもって1個とする。

伝動装置

伝導装置、シャフチング装置等一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置等一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標等一式をもって1個とする。

諸工作物

庭木、水道、下水、築庭、舗床、消火栓、煙突、土留、岸壁、避雷針等土地又は家屋に密着不分離のため、土地又は家屋の付属物として土地又は家屋の種目に包括したものを除き軌道、トンネル、灯台、線管路、井戸、屋形、掲示板、石炭置場、自転車置場、馬けい場、灰捨場、船架等他の種目に属しないものを包括し、1カ所をもって1個とする。

立竹木

針葉樹

立方メートル平方メートル

材積を基準として価格を算定し難い幼齢樹は平方メートル

広葉樹

平方メートル

 

果樹

船舶

鉄鋼船

トン

総トン数をもって表示する。

木船

 

地上権等

地上権

平方メートル

地役権

鉱業権

その他

特許権等

特許権

著作権

商標権

実用権

実用新案権

その他

有価証券等

株券

各種目とも特有名称を冠記する。

社債券

 

地方債証券

国債証券出資による権利

その他

備考 数量、単位中「平方メートル」とあるのは、当分の間不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)附則第3項及び第4項の例による。

別表第2(第57条関係)

(平4規則21・一部改正)

公有財産台帳増減理由用語表

区分

摘要

各区分に共通

買入

売払

 

交換受

交換渡

寄付受納

譲与

取消(売払等)

取消(買入等)

市に帰属

 

没収、取得時効完成、その他法令の規定により市有となったとき。

代物弁済制度改正により

制度改正により

陥没、流失、倒壊、沈没、焼失等天災、朽廃、その他の理由により滅失したとき。ただし台帳には喪失の原因を冠記する。

公共物から編入

公共物へ編入

公共物以外の土地を道路、河川等の公共物にするとき又はその反対のとき。

(何々)から管理替

(何々)へ管理替

1の課の管理に属する財産を他の課の管理に移したとき(同一課で会計を異にする場合を含む)

(何々)から分掌替

(何々)から分掌替

1の課において分掌を替えたとき。

(何々)から種類替

(何々)へ種類替

1の課で分類又は種類を替えたとき。

(何々)から口座替

(何々)へ口座替

課において用途変更等により口座を替えたとき。

種目変更

種目変更

1の口座内で用途変更等により種目を変更したとき。

価格改定

価格改定

 

誤記訂正

誤記訂正

報告漏れ

報告漏れ

登載漏れ

登載漏れ

端数整理

端数整理

土地

埋立

 

公有水面埋立法によって所有権を取得したとき。

換地受

換地渡

土地改良法又は土地区画整理法による換地処分

収用

収用

 

実測

実測

建物

新築

 

増築

改築

改築

一部又は全部を取りこわし主としてその材料を使用して再築したとき。

 

取りこわし

取りこわし材料を物品に編入したとき。

撤去

撤去材を廃棄したとき。

移転

移転

原形を維持してその位置を変更したとき。

修繕

 

 

模様替

模様替

従物付設

従物除去

工作物に区分しない付属物を新設、増設、移設、改設、除去をしたとき。

工作物

新設

 

 

増設

改設

改設

 

取りこわし撤去

解体を含む。

移設

移設

 

修繕

 

模様替

模様替

立竹木

新植

伐採

収用

収用

移植

移植

実査

実査

船舶

新造

 

改造

改造

 

取りこわし

撤去

修繕

 

模様替

模様替

属具取付

属具除去

地上権等

設定

消滅

特許権等

新規登載

消滅

有価証券等

出資

出資金回収

 

出資金回収不能

増資

資本減少

株式無償交付、併合、消却によらないもの。

株式無償交付

株式併合

 

株式配当

株式消却

株式分割

 

再交付

 

岩沼市公有財産管理規則

昭和55年3月19日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年3月19日 規則第11号
昭和58年3月28日 規則第2号
平成元年3月20日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第21号
平成7年1月9日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第26号
平成9年6月1日 規則第27号
平成13年12月28日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第13号
平成19年3月12日 規則第13号
平成19年8月23日 規則第22号
平成19年9月27日 規則第27号
平成27年3月12日 規則第6号
平成30年6月15日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第26号