○財産の交換、譲渡等に関する条例

昭和39年4月3日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭55条例11・全改)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭55条例11・平11条例19・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(昭55条例11・平11条例19・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(昭55条例11・平11条例19・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平11条例19・平22条例10・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(昭55条例11・平22条例10・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 前項に定める使用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合において行政財産の管理上必要な条件を付すことができる。

(平元条例8・全改)

(行政財産の目的外使用の使用料)

第9条 行政財産の目的外使用の使用料は、別表に掲げる基準によって算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額に相当する額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表の土地の使用に係るもののうち使用期間が1月以上の場合は、同表に掲げる基準によって算出した額とする。

3 前2項に規定する使用料は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

5 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(平元条例8・追加、平9条例7・平11条例19・令元条例14・一部改正)

(過料)

第10条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭55条例11・追加、平元条例8・旧第9条繰下、平12条例9・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭55条例11・追加、平元条例8・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平11条例19・全改、平19条例11・平21条例14・平26条例20・平27条例21・平30条例14・令3条例10・令5条例14・一部改正)

使用目的

使用料

単位

金額

第1種電柱の設置

1本につき1年

570円

第2種電柱の設置

870円

第3種電柱の設置

1,200円

第1種電話柱の設置

510円

第2種電話柱の設置

810円

第3種電話柱の設置

1,100円

その他の柱類の設置

51円

共架電線その他上空に設ける線類の設置

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類の設置

3円

その他の土地の利用

使用面積1平方メートルにつき1年

土地評価額の4%に相当する額

建物の使用


(1) 太陽光を電気に変換する設備及びその付帯設備(これらの設備に付帯して設置されるものを含み、屋根、屋上部分及び壁面に設置されるものに限る。)以下「太陽光発電設備」という。)の設備

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た金額

(2) その他

建物評価額の8%に相当する金額に光熱水費の実費を加算した金額

広告塔・看板の設置



(1) 一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180円

(2) その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物(電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物(以下「巻付広告物」という。)を除く。)及び建物、塀、その他公共物の区域外の工作物に添加され、公共物の区域内に突出する広告物の設置

表示面積1平方メートルにつき1年

1,260円

巻付広告物の設置

630円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 使用料算出の基礎となる長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算し、使用料算出の基礎となる面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

5 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に、使用許可の日数を乗じて得た額とする。

6 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

7 本表に記載のないものについては、市長がその都度本表に該当する使用目的を類推し、本表の使用料を適用する。

財産の交換、譲渡等に関する条例

昭和39年4月3日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月3日 条例第11号
昭和55年3月19日 条例第11号
昭和60年3月26日 条例第8号
平成元年3月20日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第9号
平成19年6月25日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第14号
平成22年9月22日 条例第10号
平成26年9月19日 条例第20号
平成27年3月12日 条例第21号
平成30年3月19日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第14号
令和3年3月12日 条例第10号
令和5年3月9日 条例第14号