○岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

7

864,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 前項の規定による号俸の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平26条例22・平27条例13・平28条例8・平28条例34・平29条例21・平30条例32・令2条例4・令4条例21・令6条例3・令7条例2・一部改正)

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、その者に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「給与条例」という。)第4条第6条第10条第18条の2第1項及び第2項並びに第20条の2の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第18条の2第3項第19条第2項及び第21条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第18条の2第3項中「職員」とあるのは「職員及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第21号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第21条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

3 給与条例第6条第5項から第10項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平26条例22・平27条例13・平28条例8・平28条例34・平29条例21・平30条例32・令2条例4・令2条例32・令4条例7・令4条例21・令6条例3・令7条例2・一部改正)

第10条 給与条例第10条第11条の3及び第20条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第6条の2第14条第2項及び第7項第23条第1項並びに第23条の2第4項の規定の適用については、給与条例第6条の2中「地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員に」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員に」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員の属する」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員の属する」と、「勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員」と、「同条第1項」とあるのは「勤務時間条例第2条第1項」と、第14条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と、同条第7項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」とする。

(令5条例3・令7条例2・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条中別表第1の改正規定及び第2条中第7条第1項の改正規定 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)

(2) 第1条中第21条第2項第1号及び第2号の改正規定、附則第22項の改正規定並びに第2条中第9条第2項の改正規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 この条例による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下この項において「平成27年改正法」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第3条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正法附則第3項の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正法附則第3項の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正法附則第3項の規定による俸給を含む。)の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第5条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項第1号から第3号まで若しくは同条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される岩沼市職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第3条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例(第3条を除く。以下この条において同じ。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月19日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年9月19日 条例第21号
平成26年12月2日 条例第22号
平成27年3月3日 条例第13号
平成28年3月1日 条例第8号
平成28年12月16日 条例第34号
平成29年12月20日 条例第21号
平成30年12月14日 条例第32号
令和2年3月9日 条例第4号
令和2年11月26日 条例第32号
令和4年3月11日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第21号
令和5年2月28日 条例第3号
令和6年2月26日 条例第3号
令和7年2月25日 条例第2号