○岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規程
令和3年4月1日
上下水管規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市農業集落排水事業分担金条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 受益者が市内に住所、居所、事務所等を有しない場合においては、分担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、農業集落排水事業分担金納付代理人申告書(様式第3号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も、同様とする。
4 管理者は、納付代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。
5 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、農業集落排水事業分担金受益者・納付代理人住所(居所)変更申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(分担金の徴収基準)
第3条 条例第3条第2項に定める家屋及び施設で管理者が定める家屋又は施設は、岩沼市農業集落排水事業条例(平成4年条例第17号)第5条の規定により排水設備を設置しなければならない家屋又は施設をいう。
2 前項の分担金の徴収は、納付通知書によるものとする。
3 前項の徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
4 分担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規程の廃止)
2 岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規程(平成31年下水道規程第19号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 数の基準 |
1 一般家屋 | 同一土地に独立した家屋(便所又は風呂のみの家屋を除く。)があり、かつ、別個に排水設備を設置しようとするとき又は設置したときは、その排水設備の数とする。 |
2 公共施設、社会福祉施設等 | 農業集落排水事業基本設計に基づいた流入人口を当該処理区域内における1戸当たりの人口で除した数(四捨五入とし、整数とする。)とする。 |
3 事業所等及びその他の施設等 | ア 事業所等で事務所と独立した工場及び作業場等で別個に排水設備を設置しようとするとき又は設置したときは、その排水設備の数とする。一般家屋と独立した作業場(耕作の事業に係る作業場を除く。)もまた同様とする。 イ 工場等の排水を排水処理施設に排除する場合は、農業集落排水事業基本設計に基づいた流入人口を当該処理区域内における1戸当たりの人口で除した数(四捨五入とし、整数とする。)とする。 |
別表第2(第7条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | 該当する主な用途又は目的 | |
1 国有地及び国等が使用している土地 | (1) 国立学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地国の設置する大学、高等専門学校等 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置された社会福祉の用地 国立の養老救護更生施設、乳児院、母子寮、養護施設、知的障害及び肢体不自由児施設等 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | 刑務所、拘置所、少年鑑別所、婦人補導所等 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | 税務署、防衛施設庁、自衛隊駐屯地等 | |
(5) 独立行政法人国立病院機構用地 | 25 | ||
(6) 国の企業用財産用地 | 25 | 国の現業の特別会計に属する行政財産 | |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | 公務員宿舎、職員寮等 ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その庁舎が附属する施設の用地に係る減免率による。 | |
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された国宝、重要文化財等 | |
(9) 普通財産用地 | 0 | 貸付け、交換、売払い、譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定可能なもの | |
2 地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | (1) 公立学校用地 | 75 | 地方公共団体の設置する大学、高校、中学、小学、特別支援学校。法適用については1(1)に準ずる。 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | 地方公共団体の養老、救護、更生施設、乳児院、母子寮施設等。法適用については1(2)に準ずる。 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | 地方公共団体の庁舎及び各出先機関、保健所等 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | ||
(5) 企業用財産用地 | 25 | 水道事業等(地方公営企業法適用の特別会計に属する行政財産) | |
(6) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | 公務員宿舎、職員寮等 ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その庁舎が附属する施設の用地に係る減免率による。 | |
(7) その他の公用財産等 | 75 | 1 図書館、公民館その他これに準ずるもの | |
0 | 2 公営住宅(第3種市営住宅を含む。)の敷地 | ||
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物 | 100 | 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)、岩沼市文化財保護条例(昭和41年条例第19号)に基づき指定された重要文化財等 | |
(9) 普通財産用地 | 0 | 貸付け、交換、売払い、譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定可能なもの | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定 | 0 | 道路、公園、広場、河川等 |
(2) 都市計画法に基づく事業認可 | 100 | ||
4 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人が設置する学校の用地 | 75 | 私立大学、高校、中学、小学校、幼稚園 |
(2) 学校教育法第134条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有する用地 | 75 | ||
(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設立する学校等の用地 | 75 | 幼稚園、保健師、助産師等 | |
5 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のため設置する施設の土地 | (現にその本来の目的に使用しない土地を除く。) | 75 | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は使用している土地 | (現にその本来の目的に使用しない土地を除く。) | 50 | 境内地 |
100 | 墓地 | ||
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | ||
8 消防団が、消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のために所有し、又は使用している土地 | 100 | ||
9 町内会等が、共用に供する施設に係る土地 | 75 | 集会所等 | |
10 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地 | 100 | 1 生活保護法による生活扶助を現に受けている者 | |
50 | 2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者、又はこれに準ずる者 | ||
11 農業集落排水事業に係る事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は使用している土地 | その価値に応じて認定した額 | ||
12 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | その他実情に応じて減免率を認定 |