○岩沼市文化財保護条例

昭和41年7月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、国又は宮城県の指定を受けた文化財以外の文化財で、岩沼市の区域内に存するもののうち、特に重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化向上に資することを目的とする。

(平17条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、次に掲げるもので、当該各号に定めるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの

(5) 文化的景観 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、市民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの

(平17条例9・全改)

(指定)

第3条 岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国又は県の指定する文化財以外で、市の区域内に存する文化財のうち、特に重要と認められるものを、岩沼市指定文化財(以下「市文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、市文化財が、その価値を失った場合その他特別の事由があるときは、市文化財の指定を解除することができる。

2 市文化財について文化財保護法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)に基づく指定があったときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

3 指定解除には、前条第2項の規定を準用する。

(昭55条例25・一部改正)

(文化財保護委員会)

第5条 市文化財の指定及び解除並びに文化財の保存、活用について教育委員会の諮問機関として、岩沼市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会の組織運営は、教育委員会規則で定める。

(昭55条例25・一部改正)

(告示及び通知)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による指定をしたとき、又は第4条の規定により指定を解除したときはその旨を告示するとともに、所有者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務)

第7条 市文化財の指定を受けた当該文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従いその文化財を災害、盗難又はき損その他現状変更の防止に留意し、管理しなければならない。

(昭55条例25・一部改正)

(所有者の変更)

第8条 市文化財の所有者が変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(昭55条例25・一部改正)

(滅失、き損等)

第9条 市文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは盗み取られたときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(昭55条例25・一部改正)

(所在の変更)

第10条 市文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(指導助言等)

第11条 教育委員会は、文化財の所有者に対して、その管理保護について必要な指導助言を行うことができる。

(公開の勧告)

第12条 教育委員会は、学術上その他必要があると認めたときは、市文化財の所有者に対し、当該文化財の公開を勧告することができる。

(昭55条例25・追加)

(管理・保存又は修理の助成等)

第13条 教育委員会は、市文化財の管理・保存又は修理等につき、必要と認めるときは、これに要する経費の一部を当該所有者に対し補助することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助条件として管理又は修理保存に関し必要な事項を指示することができる。

(昭55条例25・旧第12条繰下)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭55条例25・旧第13条繰下)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岩沼市文化財保護条例

昭和41年7月1日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)