○岩沼市農業集落排水事業分担金条例

平成4年12月24日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 岩沼市農業集落排水事業条例(平成4年条例第17号)第2条第2号に規定する排水処理施設をいう。

(2) 処理区域 岩沼市農業集落排水事業条例第2条第4号に規定する処理区域をいう。

(3) 受益者 事業により築造される排水処理施設により利益を受ける処理区域内の土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の徴収等)

第3条 分担金は、受益者(土地の所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出た場合は、その者。以下同じ。)から徴収する。

2 受益者から徴収する分担金の額は、16万円にその者の土地に係る家屋又は施設の数を乗じて得た額とし、家屋又は施設並びに数については、下水道規程で別に定める。

3 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 前項の分担金は、4年を超えない期間において分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平30条例36・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第4条 前条第3項の通知の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものは、この限りでない。

(平30条例36・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平30条例36・一部改正)

(分担金の減免)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平30条例36・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、下水道規程で定める。

(平30条例36・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岩沼市農業集落排水事業分担金条例

平成4年12月24日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)