○岩沼市水道事業における債権管理に関する規程

令和3年4月1日

上下水管規程第11号

岩沼市水道事業における岩沼市債権管理条例(平成31年条例第9号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市債権管理条例施行規則(平成31年規則第7号)の例による。この場合において、同規則第1条第2項中「市の債権」とあるのは「岩沼市水道事業(以下「水道事業」という。)における市の債権」と、第3条第3号第4号及び第8号並びに第9条の規定中「市の債権」とあるのは「水道事業における市の債権」と、第3条第8号中「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と、第7条第1項及び同項第4号第8条第4号並びに第9条の規定中「市長」とあるのは「管理者」と、第5条第6条第7条第1項並びに同項第1号及び第2号並びに第8条並びに同条第1号及び第2号の規定中「市の私債権」とあるのは「水道事業における市の私債権」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(岩沼市水道事業所における債権管理に関する規程の廃止)

2 岩沼市水道事業所における債権管理に関する規程(令和2年水道規程第1号)は、廃止する。

岩沼市水道事業における債権管理に関する規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和3年4月1日 上下水道管理規程第11号