○岩沼市債権管理条例施行規則
平成31年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市債権管理条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、市の債権の管理に関しては、岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権名
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)
(3) 市の債権の発生原因及び発生年度
(4) 市の債権の額
(5) 納付又は納入の期限
(6) 納付又は納入の履歴及び交渉経過
(7) 時効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上市長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促は、法令等に定めがあるものを除き、督促を発する日から起算して10日以内の日を納付又は納入の期限として行うものとする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(強制執行等の措置を講ずるまでの期間)
第5条 条例第7条第1項の規定に基づく市の私債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置を講ずるに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次条において「令」という。)第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止の措置を講ずるまでの期間)
第6条 条例第7条第2項の規定に基づく市の私債権の徴収停止の措置を講ずるに当たり、令第171条の5に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(債権の放棄)
第7条 条例第8条第1項各号の規定に基づき市の私債権の放棄の措置を講ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書により総務部長を経て市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市の私債権の名称
(2) 市の私債権の件数及び額
(3) 放棄する事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第8条第1項第4号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(1) 市の私債権の名称
(2) 市の私債権の件数及び額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、市の債権の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。