○岩沼市企業職員の給与に関する規程
令和3年4月1日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
給料表の種類 | 準用する給料表 |
企業職給料表(1) | 岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)別表第1(第4条関係)(この場合において、「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表(1)」と読み替えるものとする。) |
企業職給料表(2) | 単純労務職員の給与に関する規則(昭和37年規則第1号)別表第1(第2条関係)(この場合において、「給料表」とあるのは「企業職給料表(2)」と読み替えるものとする。) |
(特殊勤務手当)
第3条 条例第8条に定める特殊勤務手当の支給範囲及び額は次に定めるところによる。
手当の種類 | 支給範囲 | 基準 | 支給額 |
企業施設清掃業務手当 | 浄水施設の取水、浄水池及び配水池等の清掃等の業務に従事した職員 | 日額 | 900円 |
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 企業職員の給与に関する規程(平成27年水道訓令第1号)は、廃止する。
(2) 最高の号俸を超える給料月額を受ける企業職員の給料の切替え等に関する規程(平成17年水道規程第5号)は、廃止する。
(3) 平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規程(平成23年水道訓令第2号)は、廃止する。
(4) 平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規程(平成21年水道規程第4号)は、廃止する。
(5) 平成15年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規程(平成14年水道規程第2号)は、廃止する。