○岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和53年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。
(昭58条例20・平3条例5・平3条例29・平6条例9・平13条例7・平13条例18・平16条例19・平29条例6・令5条例3・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭60条例22・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規程で定める者について、その職務の特殊性に基づき企業職員に関する事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める基準により支給する。
(平30条例36・一部改正)
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 負傷又は疾病により、将来にわたり労務に携わることが不可能な者
(昭55条例40・昭63条例15・平4条例26・平29条例6・平30条例36・一部改正)
(地域手当)
第5条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が別に定める地域に在勤する職員に支給する。
(平29条例6・追加)
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(平21条例33・全改)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(平元条例38・平30条例36・一部改正)
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(平7条例11・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平29条例6・全改)
第12条 削除
(平6条例9)
(管理職員特別勤務手当)
第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給されている職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日、休日又は休日の代休日において勤務する場合に支給する。
(平3条例29・追加、平7条例11・一部改正)
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、規程で定めるところにより支給する。
(平14条例41・一部改正)
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、規程で定めるところにより支給する。
(災害派遣手当)
第15条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて、市の区域に滞在する場合に支給する。
(平29条例6・全改)
(退職手当)
第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。
(昭58条例20・追加、平13条例7・平16条例1・平20条例6・平22条例22・平30条例36・令元条例28・一部改正)
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第18条第1項に規定する部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第15条第1項に規定する介護休暇若しくは同条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭58条例20・旧第16条繰下、平4条例1・平14条例9・平20条例6・平29条例6・一部改正)
(平3条例29・追加、平13条例18・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(昭58条例20・旧第17条繰下)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例1・追加、平11条例14・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平20条例6・追加)
(平13条例7・追加、平16条例19・一部改正、平20条例6・旧第18条の3繰下・一部改正、平30条例36・令5条例3・一部改正)
(会計年度任用職員の給与等)
第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等については、岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和元年条例第27号)の規定を準用する。
(令元条例27・全改)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(昭58条例20・旧第19条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第38号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定により支給されたものとみなす。
附則(昭和55年条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第22号で昭和63年12月24日から施行)
附則(平成元年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に支給事由の生じた日直手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第41号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年11月から平成20年3月までの間、管理者が定めるところにより寒冷地手当を支給する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。