○単純労務職員の給与に関する規則

昭和37年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、運転技術員、電話交換員、技能員、業務員、事務員、調理員、看護助手、土木業務員及び清掃員の職名を有する者とする。

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(昭60規則17・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第2号。以下「同規則」という。)第23条及び第24条の2の規定は、職員の昇格及び降格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則別表第4」と、同規則第24条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則別表第4の2」と読み替えるものとする。

4 職員の昇給、昇格等の基準に関しては、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(昭53規則20・昭55規則15・昭56規則18・昭60規則17・平4規則26・平18規則10・令5規則15・令8規則12・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については一般職員の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第19条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第19条第4項」とあるのは「条例第21条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(平2規則19・平18規則10・一部改正)

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与については一般職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規則の施行により切り替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については附則別表第1に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職員の例による。

(昭61規則17・一部改正)

(給与の内払)

4 この規則施行前に改正前の条例の規定により、すでに支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払いとみなす。

(準用規定)

5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第28号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則(昭和37年規則第1号。以下「単労規則」という。)附則別表第2」と「附則別表第2」とあるのは「単労規則附則別表第3」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「単労規則附則別表第4」と読み替えるものとする。

(昭61規則17・追加)

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年規則第11号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平17規則12・追加)

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までに受ける職員の給料)

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条に定める給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の給料表の欄に掲げる給料表及び職務の級の欄に掲げる区分に応じそれぞれ割合の欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

給料表

3級以下

100分の3

4級

100分の4

5級

100分の5

(平25規則24・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則15・追加)

9 前項に規定するもののほか、岩沼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第2号)による改正前の岩沼市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則15・追加)

附則別表第1

(昭61規則17・旧附則別表・一部改正)

ア 労務職給料表の1等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

5号俸

1号俸

15月

6号俸

2号俸

21月

7号俸

2号俸

12月

8号俸

3号俸

18月

9号俸

4号俸

21月

10号俸

5号俸

18月

11号俸

6号俸

15月

12号俸

7号俸

15月

13号俸

8号俸

12月

14号俸

10号俸

24月

15号俸

11号俸

21月

16号俸

12号俸

18月

17号俸

14号俸

21月

イ 労務職給料表の2等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

1号俸

1号俸

12月

2号俸

2号俸

12月

3号俸

3号俸

12月

4号俸

4号俸

12月

5号俸

5号俸

15月

6号俸

6号俸

21月

7号俸

6号俸

12月

8号俸

7号俸

15月

9号俸

8号俸

21月

10号俸

9号俸

18月

11号俸

10号俸

12月

12号俸

12号俸

18月

13号俸

13号俸

12月

14号俸

15号俸

15月

15号俸

17号俸

18月

16号俸

19号俸

21月

17号俸

21号俸

12月

18号俸

22号俸

0月

19号俸

24号俸

15月

20号俸

26号俸

18月

21号俸

28号俸

0月

22号俸

29号俸

0月

23号俸

 

 

24号俸

 

 

25号俸

 

 

附則別表第2

(昭61規則17・追加)

職務の級

4級

附則別表第3

(昭61規則17・追加)

職務の級

号俸

調整数

2級

すべての号俸

16

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第4

(昭61規則17・追加)

職務の級

職務の等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

(昭和38年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規則の施行により給料表の切替えを受ける職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の規則の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)の附則第6項の適用については「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ、「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除する。

(準用規程)

4 岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)附則第15項第16項及び第18項の規定を準用する。

(給与の内払)

5 この規則施行前の規則の定めにより切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表第1

労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

 

 

11

 

 

12

12

 

 

12

 

 

13

13

 

 

13

 

 

14

14

3

19,800

14

 

 

15

15

6

20,300

15

 

 

16

16

9

20,800

16

 

 

17

16

 

 

17

 

 

18

17

3

21,800

18

 

 

19

18

6

22,300

19

 

 

20

19

9

22,800

20

 

 

21

19

 

 

21

3

19,600

22

20

3

23,800

22

6

20,100

23

21

6

24,300

23

9

20,600

24

22

9

24,800

23

 

 

25

22

 

 

24

3

21,600

26

23

3

25,600

25

6

22,100

27

24

6

26,000

26

9

22,600

28

25

9

26,400

26

 

 

29

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

30

 

 

(昭和38年規則第4号)

1 この規則は公布の日から施行し昭和37年10月1日より適用する。

2 この規則の施行の前日までに支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し昭和38年10月1日より適用する。

(昇給期の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第4号)による改正前の規則の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第29号)附則第3項の例による。

3 前項に定めるもののほか給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則施行前に改正前の定めによりすでに支払われた給与はこの規則の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

労務職給料表

21~30

28~33

備考

本表中「21~30」等とあるのは「21号俸から30号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。

(給料表の切替に伴なう給料月額の決定)

2 給料表の切替による給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 切替前の給料月額と同じ額の号俸が切替による号俸のうちにあるときはその額の号俸

(2) 切替前の給料月額と同じ額の号俸が切替による号俸のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸

(給料表の切替に伴なう昇給期間の調整)

3 前項各号の規定により号俸が決定されることとなる場合、次の各号に定める期間を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(1) 当該号俸に決定されることとなる号俸が2又は3ある場合の最下位の号俸を除き、切替日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間

(2) 当該号俸に決定されることとなる号俸が2又は3ある場合の最上位の号俸の額が切替前の号俸の額であるときは、切替日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間

(3) 当該号俸に決定されることとなる号俸が2ある場合の下位の号俸の額が切替前の号俸の額であるときは、切替日の前日における号俸を受けていた期間が6月をこえる場合に限り3月

(4) 当該号俸に決定されることとなる号俸が3ある場合の中位の号俸の額が切替前の号俸の額であるときは3月(切替日の前日における号俸を受けていた期間が3月未満のときはその期間に相当する期間)

(給与の内払)

4 改正前の規則により切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(昭和40年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴なう措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については、一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴なう措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正規定の規則に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴なう措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。この場合において、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第18号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定にもとづいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号俸職員号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

月 月

23

23

3 6

86,900

24

24

6 9

88,200

25

24

 

 

26

25

3 6

90,200

27

26

6 9

91,100

28

26

 

 

29

27

3 6

93,300

30

28

6 9

94,100

2等級

22

22

3 6

72,800

23

23

6 9

73,800

24

23

 

 

25

24

3 6

75,600

26

25

6 9

76,400

27

25

 

 

28

26

3 6

78,300

29

27

6 9

79,100

30

28

 

 

(昭和49年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(職務の等級等の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号俸は改正前の規則の規定により受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

附則別表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和54年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第15号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「標準的な」を削り、「等級別職務の分類基準表」を「級別職務分類表」に改める部分に限る。)は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第5項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄にこの職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務とする。

(号俸の切替え)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

6 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第4項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第5項関係)

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

 

11

12

 

12

13

 

13

14

 

14

15

 

15

16

 

16

17

 

17

18

 

18

19

 

19

20

 

20

21

 

21

22

 

22

23

 

23

24

 

24

25

 

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

29

 

29

備考 この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

 

1

 

2

 

2

1

3

 

3

1

4

 

4

1

5

 

5

2

6

 

6

3

7

1

7

4

8

2

8

5

9

3

9

6

10

4

10

7

11

5

11

8

12

6

12

9

13

7

13

10

14

8

14

11

15

9

15

12

16

10

16

13

17

11

17

14

18

12

18

15

19

13

19

16

20

14

20

17

21

15

21

18

22

16

22

19

23

17

23

20

24

18

24

20

25

19

25

21

26

20

26

22

27

21

27

22

28

22

28

23

29

23

 

 

30

24

 

 

31

25

 

 

備考 この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第21号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第19号)附則別表」とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

労務職給料表

2級 3級

(平成3年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第37号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第32号)附則第4項第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

」と読み替える。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当については、一般職の例による。ただし、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第13号)附則第2項第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

5級

1号俸から20号俸まで

」と読み替える。

(平成23年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当については、一般職の例による。ただし、岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第27号)附則第2項第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

5級

1号俸から32号俸まで

」と読み替える。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 前2項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成28年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成29年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成30年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(令和2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純労務職員の給与に関する規則第4条第1項及び第2項並びに第1条の規定による改正後の同規則第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第9号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3条及び附則第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次条において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号俸の切替表(附則第3条関係)

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和8年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4規則42・全改、令5規則15・令6規則3・令7規則9・令8規則9・一部改正)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2 級別職務分類表(第3条関係)

(平18規則10・全改)

職務の級

職務

1級

運転技術員、業務員等の業務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を総括整理する職務

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

(平4規則37・全改、平18規則10・令7規則9・一部改正)

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級1号から1級33号俸まで

別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)

(平27規則11・全改、平28規則7・平28規則36・平29規則31・平30規則36・令2規則7・令4規則42・令6規則3・令7規則9・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第4の2 降格時号俸対応表(第4条関係)

(令8規則12・追加)

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


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別表第5 加算表(第5条関係)

(平18規則10・全改)

職員

加算割合

職務の級3級38号俸以上及び4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

単純労務職員の給与に関する規則

昭和37年1月29日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年1月29日 規則第1号
昭和38年3月6日 規則第1号
昭和38年4月10日 規則第4号
昭和38年12月26日 規則第16号
昭和39年12月27日 規則第13号
昭和40年4月6日 規則第4号
昭和41年2月24日 規則第1号
昭和41年3月12日 規則第5号
昭和41年12月27日 規則第10号
昭和42年12月27日 規則第4号
昭和43年12月25日 規則第3号
昭和44年12月26日 規則第11号
昭和45年12月25日 規則第10号
昭和46年3月20日 規則第3号
昭和46年12月24日 規則第19号
昭和47年12月26日 規則第17号
昭和48年12月15日 規則第18号
昭和49年7月31日 規則第15号
昭和49年12月27日 規則第21号
昭和50年10月6日 規則第10号
昭和50年12月26日 規則第11号
昭和51年12月24日 規則第25号
昭和52年12月24日 規則第21号
昭和53年12月23日 規則第20号
昭和54年3月28日 規則第10号
昭和54年12月26日 規則第22号
昭和55年3月25日 規則第15号
昭和55年12月23日 規則第29号
昭和56年12月26日 規則第18号
昭和58年12月27日 規則第21号
昭和59年12月26日 規則第25号
昭和60年12月26日 規則第17号
昭和61年6月28日 規則第17号
昭和61年12月24日 規則第28号
昭和62年12月24日 規則第20号
昭和63年12月24日 規則第24号
平成元年12月26日 規則第30号
平成2年12月26日 規則第19号
平成3年12月25日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第26号
平成4年6月29日 規則第37号
平成4年12月24日 規則第50号
平成5年12月24日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第26号
平成7年12月27日 規則第31号
平成8年12月25日 規則第23号
平成9年12月25日 規則第40号
平成10年12月24日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第31号
平成13年4月1日 規則第12号
平成14年12月26日 規則第33号
平成15年11月28日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年11月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年11月30日 規則第33号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年12月1日 規則第15号
平成23年12月1日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第18号
平成25年7月1日 規則第24号
平成26年12月2日 規則第28号
平成27年3月3日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年12月21日 規則第36号
平成29年12月26日 規則第31号
平成30年12月21日 規則第36号
令和2年3月9日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第42号
令和5年3月29日 規則第15号
令和6年2月29日 規則第3号
令和7年3月21日 規則第9号
令和8年3月2日 規則第9号
令和8年3月31日 規則第12号