○岩沼市電動車導入補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けて、市内における燃料電池自動車、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電動車」という。)の普及促進を図るため、電動車を導入した者に対し、予算の範囲内において岩沼市電動車導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(1) 燃料電池自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下「検査済自動車」という。)であって、自動車検査証に燃料電池自動車であることが記載されているものをいう。
(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車で自動車検査証の燃料の種類に電気と記載されているものをいう。
(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車で、自動車検査証にプラグインハイブリッド自動車と記載されているものをいう。
(4) ガソリン車等 ガソリン及び軽油を燃料として走行する四輪以上の検査済自動車であって、自動車検査証の燃料の種類にガソリン又は軽油と記載されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 岩沼市内に住所を有している者(法人を除く。)
(2) 岩沼市内において、現に使用しているガソリン車等から電動車に切り替えた者
(3) 自動車検査証の使用者の住所が申請者の居住する住所と一致している者
(4) ローン購入により所有者が申請者以外の者である場合にあっては、使用者が申請者である者
(補助の対象)
第4条 補助金の交付対象となる電動車は、次に掲げる要件を全て満たす電動車とする。
(1) 第2条に規定する電動車であること。
(2) 電動車の初度登録年月が補助対象年度の初日の属する年の1月1日から同年12月31日までであること。
(3) 自動車検査証の自家用・事業者用の別に、自家用と記載されていること及び経済産業省の事業であるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両であること。
(4) 未使用車であること。
(交付申請の受付期間等)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、補助対象年度の初日の属する年の1月1日から同年12月31日までとし、交付申請の受付期間は、当該年度の7月1日から7月31日まで(以下「前期」という。)及び12月1日から1月15日まで(以下「後期」という。)とする。
2 市長は、受け付けた交付申請額の合計が次に定める受付期間の予算対象額を超えたときは、それぞれに抽選を行い、補助対象者を決定するものとする。
(1) 前期受付期間の予算対象額は、当該年度の補助金及び岩沼市脱炭素推進設備導入補助金交付要綱(平成21年告示第29号)に規定する岩沼市脱炭素推進設備導入補助金(以下「両補助金」という。)の予算額の合計額の2分の1とする。
(2) 後期受付期間の予算対象額は、当該年度の両補助金の予算額の合計額から、前期受付期間に受理し交付決定した両補助金額の合計額を差し引いた金額とする。
3 抽選方法に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の対象となる経費は、電動車の導入費とする。
2 補助金の額は、1台当たり2万円とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電動車1台につき岩沼市電動車導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 電動車の車体及びナンバープレートの写真
(2) 電動車の導入に係る領収書の写し又は支払額が分かる書類の写し
(3) 自動車検査証の写し(電子化された自動車検査証の場合は、ICチップから読み取り、有効期限、所有者の住所及び氏名並びに使用者の住所及び使用の本拠の位置が記載されたものの写し)
(4) 現に使用しているガソリン車等を譲渡し、売却し、又は廃車したことが分かる書類の写し
(5) 電動車の性能が分かる書類の写し
(6) 市税完納証明書又は市税納税状況の確認承諾書
(7) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 市長は、第7条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。
(補助金の請求及び交付)
第10条 市長は、補助金の交付額の確定後、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から補助金の請求を受けたときは、請求日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限等)
第13条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数の期間内は、当該電動車を適切に維持管理して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(協力)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、電動車の使用状況の提供その他必要な協力を求めることができるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。