○岩沼市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、市民の環境に対する意識の高揚及びクリーンエネルギーの普及を図るため、住宅用太陽光発電システム又は定置用蓄電池を設置する者に対し、予算の範囲内において岩沼市住宅用太陽光発電システム等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平30告示21・令4告示27・一部改正)
(1) 住宅用太陽光発電システム
ア 住宅の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であること。
イ 太陽電池の公称最大出力の合計値(キロワットを単位とし、小数点第3位を四捨五入。以下同じ。)が10キロワット未満であること。
ウ 電気事業者の電力系統に連携していること。
エ 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設は対象外とする。)。
(2) 定置用蓄電池
ア 住宅用太陽光発電システムと接続している設備であること。
イ 1か所に固定して使用している設備であること。
ウ 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設は対象外とする。)。
(平26告示66・平27告示44・平30告示21・令4告示27・令5告示31・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 岩沼市内に住所を有し、自ら居住する住宅(店舗併用住宅を含む。)に対象設備を設置した個人又は対象設備付き住宅を購入した個人
(2) 岩沼市外に住所を有し、岩沼市内において、現に配偶者や子等の家族が居住する住宅(店舗併用住宅を含む。)に対象設備を設置した個人
(令5告示31・追加、令5告示108・一部改正)
(補助対象期間及び交付申請の受付期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、補助対象年度の初日の属する年の1月1日から同年12月31日までとし、交付申請の受付期間は、当該年度の2月末日までとする。
(令5告示31・全改)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、対象設備の購入費及び設置に要する工事費とする。ただし、個人による製作又は設置に要する工事費は除く。
(令5告示31・追加)
(1) 住宅用太陽光発電システム 太陽電池の公称最大出力の合計値に1キロワット当たり2万円を乗じて得た額とし、8万円を上限とする。
(2) 定置用蓄電池 定置用蓄電池の容量に1キロワットアワー当たり2万5,000円を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平24告示10・平27告示44・平30告示21・令4告示27・一部改正、令5告示31・旧第3条繰下・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の位置図
(2) 対象設備の配置図
(3) 対象設備の設置に係る領収書及び内訳明細書の写し又は対象設備付き住宅に係る売買契約書の写し
(4) 対象設備を構成する機器の出力、容量、型式等を確認することができる書類
(5) 住宅及び対象設備の設置写真
(6) 住宅用太陽光発電システムにおいては、電力会社が発行する受給契約確認書の写し
(7) 定置用蓄電池においては、保証書の写し及び住宅用太陽光発電システムと当該設備の接続を確認することができる配線図又は写真等
(8) 住宅の所有者が申請者以外の場合においては、住宅用太陽光発電システム等設置承諾書(様式第1号の2)
(9) 岩沼市外に住所を有する場合においては、配偶者や子等の家族が居住することが確認できる書類
(10) 市税完納証明書又は市税納税状況の確認承諾書
(11) その他市長が必要と認める書類
(令5告示31・全改、令5告示108・一部改正)
(令4告示27・一部改正、令5告示31・旧第5条繰下)
(実績報告)
第9条 実績報告は、第7条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。
(令5告示31・全改)
(補助金の請求及び交付)
第10条 市長は、補助金の交付額の確定後、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から補助金の請求を受けたときは、請求日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(令5告示31・追加)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(令5告示31・追加)
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令5告示31・追加)
(補助金交付の制限)
第13条 既にこの要綱の規定に基づき補助金の交付を受けている対象設備が設置されていた住宅に再び対象設備を設置する者に対しては、補助金を交付しない。ただし、既に補助金の交付を受けた住宅用太陽光発電システムを設置している者が、定置用蓄電池を新たに設置する場合はこの限りでない。
(令5告示31・旧第10条繰下・一部改正)
(協力)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、買電量及び売電量のデータ並びに対象設備の使用状況の提供その他必要な協力を求めることができるものとする。
(令5告示31・追加)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示31・追加)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(令4告示27・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年告示第10号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第66号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第44号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第21号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
(令5告示108・全改)
(令5告示108・追加)
(令3告示69・令4告示27・令5告示31・一部改正)