○岩沼市脱炭素推進設備導入補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けて、市内における再生可能エネルギーの普及促進及び省エネルギー化の推進を図るため、予算の範囲内で脱炭素推進設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平30告示21・令4告示27・令6告示47・一部改正)
(1) 住宅用太陽光発電システム
ア 住宅の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であること。
イ 太陽電池の公称最大出力の合計値(キロワットを単位とし、小数点第3位を四捨五入。以下同じ。)が10キロワット未満であること。
ウ 電気事業者の電力系統に連携していること。
エ 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設及び更新は対象外とする。)。
(2) 定置用蓄電池
ア 住宅用太陽光発電システムと接続している設備であること。
イ 1か所に固定して使用している設備であること。
ウ 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設及び更新は対象外とする。)。
(3) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
ア LPガス、灯油等から、燃料となる水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電すると同時に温水を作るものであること。
イ 一般社団法人燃料電池普及協会の民生用燃料電池導入支援補助金対象機器であること。
ウ 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設及び更新は対象外とする。)。
(4) ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
ア 二酸化炭素冷媒を使用した高効率給湯器であること。
イ 小売事業者表示制度(統一省エネラベル)における最新の目標年度の省エネ基準達成率100%以上であること。
ウ 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設及び更新は対象外とする。)。
(5) V2H充放電設備
ア 住宅用太陽光発電システムと接続している設備であること。
イ 1か所に固定して使用している設備であること。
ウ 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設及び更新は対象外とする。)。
(平26告示66・平27告示44・平30告示21・令4告示27・令5告示31・令6告示47・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 岩沼市内に住所を有し、自ら居住する住宅(店舗併用住宅を含む。)に対象設備を設置した個人又は対象設備付き住宅を購入した個人
(2) 岩沼市外に住所を有し、岩沼市内において、現に配偶者や子等の家族が居住する住宅(店舗併用住宅を含む。)に対象設備を設置した個人
(令5告示31・追加、令5告示108・一部改正)
(補助対象期間及び交付申請の受付期間等)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、補助対象年度の初日の属する年の1月1日から同年12月31日までとし、交付申請の受付期間は、当該年度の7月1日から7月31日まで(以下「前期」という。)及び12月1日から1月15日まで(以下「後期」という。)とする。
2 市長は、受け付けた交付申請額の合計が次に定める受付期間の予算対象額を超えたときは、それぞれに抽選を行い、補助対象者を決定するものとする。
(1) 前期受付期間の予算対象額は、当該年度の補助金及び岩沼市電動車導入補助金交付要綱(令和6年告示第46号)に規定する岩沼市電動車導入補助金(以下「両補助金」という。)の予算額の合計額の2分の1とする。
(2) 後期受付期間の予算対象額は、当該年度の両補助金の予算額の合計額から前期受付期間に受理し交付決定した両補助金額の合計額を差し引いた金額とする。
3 抽選方法に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示31・全改、令6告示47・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、対象設備の購入費及び設置に要する工事費とする。ただし、個人による製作又は設置に要する工事費は除く。
(令5告示31・追加)
(1) 住宅用太陽光発電システム 太陽電池の公称最大出力の合計値に1キロワット当たり2万円を乗じて得た額とし、8万円を上限とする。
(2) 定置用蓄電池 定置用蓄電池の容量に1キロワットアワー当たり2万5,000円を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。
(3) 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 1台当たり2万5,000円とする。
(4) ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 1台当たり2万5,000円とする。
(5) V2H充放電設備 1台当たり2万円とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助金の額が補助対象経費を上回る場合は、補助金の額は補助対象経費を上限とする。
(平24告示10・平27告示44・平30告示21・令4告示27・一部改正、令5告示31・旧第3条繰下・一部改正、令6告示47・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市脱炭素推進設備導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の位置図
(2) 対象設備の配置図
(3) 対象設備の設置に係る補助対象経費が確認できる対象設備付き住宅に係る売買契約書等の写し又は領収書等その他の補助対象経費が確認できる書類の写し(内訳明細書の写しを含む。)
(4) 対象設備を構成する機器の出力、容量、型式等を確認することができる書類
(5) 住宅及び対象設備の設置写真
(6) 住宅用太陽光発電システムにおいては、電力会社が発行する受給契約確認書の写し又は系統連携に係る契約書類の写し
(7) 定置用蓄電池及びV2H充放電設備においては、保証書の写し及び住宅用太陽光発電システムと当該設備の接続を確認することができる配線図又は写真等
(8) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)及びヒートポンプ給湯器(エコキュート)(以下「給湯設備」という。)においては、保証書の写し
(9) 住宅の所有者が申請者以外の場合においては、岩沼市脱炭素推進設備導入承諾書(様式第1号の2)
(10) 岩沼市外に住所を有する場合においては、配偶者や子等の家族が居住することが確認できる書類
(11) 市税完納証明書又は市税納税状況の確認承諾書
(12) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が当該年度において、申請できる回数は1回限りとする。
(令5告示31・全改、令5告示108・令6告示47・一部改正)
(令4告示27・一部改正、令5告示31・旧第5条繰下、令6告示47・一部改正)
(実績報告)
第9条 市長は、第7条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。
(令5告示31・全改、令6告示47・一部改正)
(補助金の請求及び交付)
第10条 市長は、補助金の交付額の確定後、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から補助金の請求を受けたときは、請求日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(令5告示31・追加)
(財産処分の制限等)
第11条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数の期間内は、当該対象設備を適切に維持管理して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(令6告示47・追加)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(令5告示31・追加、令6告示47・旧第11条繰下)
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令5告示31・追加、令6告示47・旧第12条繰下)
(補助金交付の制限)
第14条 既にこの要綱の規定に基づき補助金の交付を受けている給湯設備が設置されていた住宅に再び給湯設備を設置する者に対しては、補助金を交付しない。
(令5告示31・旧第10条繰下・一部改正、令6告示47・旧第13条繰下・一部改正)
(協力)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、買電量及び売電量のデータ並びに対象設備の使用状況の提供その他必要な協力を求めることができるものとする。
(令5告示31・追加、令6告示47・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示31・追加、令6告示47・旧第15条繰下)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(令4告示27・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年告示第10号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第66号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第44号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第21号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示47・全改)
(令6告示47・全改)
(令6告示47・全改)
(令6告示47・追加)
(令6告示47・追加)