○岩沼市第2子以降児童に係る保育料の免除に関する規則

令和6年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づく第2子以降児童の利用者負担額(以下「第2子以降児童の保育料」という。)の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 第2子以降児童の保育料の免除については、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第5号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(第2子以降児童の保育料)

第2条 生計を一にする世帯から2人以上の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護されている未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくは配偶者の直系卑属がいる場合は、第2子以降児童の保育料を免除とする。

2 前項の規定にかかわらず、免除の対象となる第2子以降児童の教育・保育給付認定保護者に保育料(条例第3条に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)の滞納があった場合は、免除の対象から除外する。ただし、滞納している保育料について納付計画が策定又は実施されている場合は、この限りではない。

(免除の対象となる第2子以降児童の保育料)

第3条 免除の対象となる第2子以降児童の保育料は、令和6年4月分以降の保育料とする。

2 免除の対象となる期間は、最長で1年度間とする。

(免除の申請)

第4条 前条の規定により第2子以降児童の保育料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2子以降児童に係る保育料免除申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、保育料の免除を適用しようとする月の前月の25日まで行わなければならない。

(免除の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、免除の可否を決定し、第2子以降児童に係る保育料免除(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(免除の取下げ)

第6条 第2子以降児童の保育料の免除決定を受けた者(以下「免除決定者」という。)は、免除要件を満たさなくなった場合は、第2子以降児童に係る保育料免除取下書(様式第3号)を市長に提出し、免除を取り下げなければならない。

(免除の取消し又は変更)

第7条 市長は、第5条の規定により免除決定者が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保育料の免除を受けた場合は、その免除を取り消し、第2子以降児童に係る保育料免除決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 免除の申請に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

岩沼市第2子以降児童に係る保育料の免除に関する規則

令和6年2月6日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)