○岩沼市社会教育関係団体事業費補助金交付要綱

令和3年3月17日

教委告示第6号

社会教育関係団体事業費補助要綱(昭和55年教育委員会告示)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育の推進に必要な各種社会教育関係団体(以下「社教団体」という。)の活動の充実及び発展を図るため、社教団体の健全かつ適切な事業活動に必要な経費の一部について、予算の範囲内において岩沼市社会教育関係団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(交付の対象及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、社教団体の行う健全かつ適切な事業活動に要する経費とする。

2 補助金の額は、岩沼市教育委員会が岩沼市社会教育委員の設置に関する条例(昭和35年条例第18号)に規定する社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)から聴いた意見を踏まえ、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に2部提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が申請内容を変更するとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、申請内容の変更又は事業の中止若しくは廃止が適当であると認めたときは、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助事業の完了後速やかに岩沼市社会教育関係団体事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に2部提出するものとする。

(1) 補助事業の成果を示す書類

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条に規定する通知を受けた補助対象者は、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付及び概算払)

第9条 市長は、第7条の規定による補助金の額の確定後、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。

3 補助対象者は、前項の規定により補助金の概算払を請求するときは、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、概算払を決定したときは、岩沼市社会教育関係団体事業費補助金概算払決定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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岩沼市社会教育関係団体事業費補助金交付要綱

令和3年3月17日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)