○岩沼市社会教育委員の設置に関する条例
昭和35年10月18日
条例第18号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平26条例8・一部改正)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平26条例8・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は5人以内とする。
(平26条例8・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平26条例8・旧第3条繰下・一部改正)
(報酬)
第5条 委員の報酬は、非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例を適用する。
(平26条例8・旧第4条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月4日から適用する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。