○岩沼市水道事業所における債権管理に関する規程
令和2年1月1日
水道規程第1号
岩沼市水道事業所における岩沼市債権管理条例(平成31年条例第9号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市債権管理条例施行規則(平成31年規則第7号)の例による。この場合において、同規則第1条第2項中「市の債権」とあるのは「岩沼市水道事業所(以下「水道事業所」という。)における市の債権」と、第3条第3号、第4号及び第8号並びに第9条の規定中「市の債権」とあるのは「水道事業所における市の債権」と、第3条第8号中「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と、第7条第1項及び同項第4号、第8条第4号並びに第9条の規定中「市長」とあるのは「管理者」と、第5条、第6条、第7条第1項並びに同項第1号及び第2号並びに第8条並びに同条第1号及び第2号の規定中「市の私債権」とあるのは「水道事業所における市の私債権」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。