○岩沼市契約事務規則

平成31年4月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第4条・第5条)

第2節 公告及び入札(第6条―第23条)

第3節 落札者の決定等(第24条―第29条)

第3章 指名競争入札(第30条―第34条)

第4章 随意契約(第35条―第40条)

第5章 せり売り(第41条)

第6章 契約の締結(第42条―第49条)

第7章 契約の履行

第1節 通則(第50条―第58条)

第2節 監督及び検査(第59条―第64条)

第8章 雑則(第65条―第69条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 岩沼市(以下「市」という。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 市を当事者の一方とする売買、賃借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 市と契約を締結することとなった相手の者又は契約を締結した相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 課長 岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第2条に規定する課、同規則第4条に規定する会計課及び同規則第5条に基づく室(部に属するものに限る。)並びに岩沼市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第2号)第7条に規定する課の長並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条及び第42条第1項において「競争入札」という。)次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日後、3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格等)

第4条 市長は、令第167条の5第1項の規定により、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)を定めるものとする。

2 市長は、2年ごとに参加資格を定め、別に定める期間(以下「申請期間」という。)において、競争入札参加資格審査申請(以下「審査申請」という。)を受け付けるものとする。

3 市長は、一般競争入札に参加しようとする者から審査申請があった場合は、その者が参加資格を有するか否かについて審査し、参加資格を有すると認めるときは、競争入札資格承認簿に登録し、競争入札参加資格承認書を交付するものとする。

4 前項の承認書の交付を受けた者(以下「資格者」という。)は、市長が指定した2会計年度に限り、参加資格を有するものとする。

5 市長は、必要があると認めるときは、申請期間の修了後においても、審査申請を追加して受け付けることができる。

6 前項に規定する受付により資格者となった者は、市長が指定した期間に限り、参加資格を有するものとする。

7 市長は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体、公法人、公益法人又は公共的団体(以下「公共団体等」という。)について、審査申請を経ずに資格者とすることができる。

(制限付き一般競争入札)

第5条 市長は、令第167条の5の2の規定により一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、資格者につき、更に当該一般競争入札の参加に当たり必要と認める制限を付して一般競争入札を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により必要と認める制限を定めるに当たり、市内に営業所を有する者(以下「市内業者」という。)の受注の機会の確保に努めるものとする。

3 前2項の規定により、制限を付すに当たっては、別に定める岩沼市入札参加資格制限審査委員会の審議を経なければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第6条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、当該一般競争入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その期間を5日前までに短縮することができる。

(入札の公告事項)

第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格等に関する事項

(3) 一般競争入札に必要な書類を閲覧に供する日時及び場所

(4) 一般競争入札執行の日時及び場所

(5) 一般競争入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 調査基準価格(令第167条の10第1項又は令第167条の10の2第2項の規定による契約の内容に適合した履行がされないおそれ又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれの有無について判断するために実施する調査(第25条第1項第1号及び第27条第3項において「低入札価格調査」という。)を実施する基準となる価格をいう。)の設定の有無

(7) 最低制限価格(令第167条の10第2項に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。)の設定の有無

(8) 第2号に規定する必要な資格等のない入札者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(9) その他必要と認める事項

2 市長は、当該一般競争入札が令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

(1) 総合評価一般競争入札の方法

(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)

(3) 入札者に求める技術力等の審査に供する資料の内容、提出方法及び提出期間

(4) その他総合評価一般競争入札による入札を行うために必要と認める事項

(入札保証金)

第8条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者をして、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、当該単価に予定数量を乗じて得た金額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が参加資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

(入札保証金の納入)

第9条 入札者は、前条の入札保証金を一般競争入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第10条 市長は、第8条第2項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を堤出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第11条 第9条の規定による入札保証金の納入は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が担保として確実と認めるもの

(担保の価値)

第12条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 当該小切手の金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が担保として確実と認めるもの 市長が適正と認める金額

(担保提供の方法)

第13条 市長は、代用担保をもって入札保証金の代用にしようとする入札者があるときは、当該代用担保を一般競争入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従って提供させなければならない。

2 市長は、第11条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第14条 市長は、第11条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第15条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封かんして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、売払い及び市長が別に定める契約については、入札執行前に予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第16条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第17条 一般競争入札の入札者は、入札書を一般競争入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い、市長に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする入札者は、入札書提出前に、市長に委任状を提出しなければならない。

3 市長は、一般競争入札の公告により書留郵便による入札を認めた場合において、郵送された入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は入札者1人につき1通とし、当該入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札における失格)

第18条 入札者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者は失格とする。

(1) 一般競争入札期日において、第3条の規定に該当するとき(同条第1項第1号に規定する者のうち被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは除く。)

(2) 一般競争入札期日において、入札者が参加資格又は第7条第1項第2号の規定により市が公告した必要な資格を有しなくなったとき。

(3) 一般競争入札期日において、入札者が市から指名停止を受けている期間中であるとき。

(4) 一般競争入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てをしているとき、又は民事再生法(平成11年法律225号)による再生手続開始の申立てをしているとき。

(5) 一般競争入札期日において、銀行取引停止となったとき。

(6) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(7) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき(入札保証金の納入を免除されたときを除く。)

(8) 指定された日時及び場所に参集しないとき。

(9) 制限付き一般競争入札において、一般競争入札参加資格確認通知書又は受付印押印済みの一般競争入札参加申請書を持参しないとき。

(10) 入札書を投入しないとき。

(11) 第7条の規定により市が公告した入札参加条件に違反したとき。

(12) 失格基準価格(令第167条の10第1項又は令第167条の10の2第2項の規定による契約の内容に適合した履行がされないおそれ又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると判断する基準になる価格をいう。以下同じ。)を設定した場合において、当該失格基準価格を下回る入札を行ったとき。

(13) 最低制限価格を設定した場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(14) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合するなど、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為その他の不正な行為を行ったとき。

(15) 正常な一般競争入札の執行を妨げる行為をしたとき。

(16) 前2号のいずれかに該当するおそれがあると市長が認めたとき。

2 前項の規定により失格となった入札者は、再度の入札に参加することができない。

(入札の無効)

第19条 一般競争入札において入札者が行った入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 同一件名の一般競争入札において、入札者が2以上の入札をしたとき。

(2) 入札書等の内容又は提出方法に不備があり、入札者の意思が明らかでないと認められるとき。

(失格等の理由明示)

第20条 入札者を失格とし、又は入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定により開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示し、知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第21条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)に、その他の者に対しては落札者の決定後にこれを返還するものとする。この場合において、市長は、落札者の入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(再度入札に対する入札保証金)

第22条 市長は、令第167条の8第4項の規定により再度の入札をするときは、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第23条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第24条 売払い及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定する場合以外は、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定にかかわらず、予定価格以下の最低価格の入札者でないものを落札者とすることができる。

(1) 低入札価格調査を実施するとき。

(2) 最低制限価格を設定したとき。

(3) 総合評価一般競争入札による入札であるとき。

2 市長は、前項の規定により最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(最低制限価格の設定等を行う契約)

第26条 前条第1項第1号及び第2号の規定により落札者を決定することができる契約は工事請負契約、同項第3号の規定により落札者を決定することができる契約は建設工事とし、その対象等については別に定める。

(最低制限価格等の決定方法)

第27条 市長は、第25条第1項第2号の規定により最低制限価格を設定するときは、別に定める最低制限価格設定基準による額の範囲内において、契約の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該契約ごとに適正に定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第15条に規定する予定価格調書に最低制限価格を記載しなければならない。

3 第25条第1項第1号の規定により低入札価格調査を実施する場合及び同項第3号の規定により総合評価一般競争入札を実施する場合の必要な事項については、別に定める。

(入札結果の通知)

第28条 市長は、開札をした場合において、第24条の規定により落札者が決定したときはその者の氏名等(法人の場合はその名称等)及び金額を、落札者がなかったときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知しなければならない。

2 市長は、第25条の規定により落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかった者に対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(入札調書)

第29条 市長は、開札をした場合において、一般競争入札の経過を明らかにした入札調書を作成し、当該一般競争入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第30条 指名競争入札に必要な資格の設定については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第3項及び第5項中「一般競争入札」とあるのは、「指名競争入札」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による指名競争入札に必要な資格の設定においては、第4条に基づく申請及び承認をもって、この条に規定する指名競争入札の申請及び承認とみなす。

(指名基準)

第31条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

2 市長は、前項の基準を定めるに当たり、市内業者の受注の機会の確保に努めるものとする。

(入札者の指名)

第32条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類、金額等に応じて、資格者の中から、前条に規定する指名の基準に従って、原則として5者以上を指名しなければならない。ただし、資格者のうちから指名することが困難であると認めるときは、その他の者を併せて指名することができる。

2 市長は、前項の規定により指名する入札者を決定したときは、当該指名入札者に通知書を送付するものとし、通知しなければならない事項については、第7条第1項各号(同項第2号及び第8号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第6号中「令第167条の10第1項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10第1項」と、「令第167条の10の2第2項」とあるのは、「令第167条の13において準用する令第167条の10の2第2項」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の規定による指名競争入札が令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)であるときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を入札者に通知しなければならない。

(1) 総合評価指名競争入札の方法

(2) 総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準

(3) その他総合評価指名競争入札による入札を行うために必要と認める事項

(契約業者指名委員会への付議)

第33条 市長は、前条第1項の規定により入札者を指名するとき、又は随意契約によろうとするときは、別に定める岩沼市契約業者指名委員会の審議を経なければならない。ただし、審議を不要と定める案件であるとき、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(令2規則20・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第34条 第8条から第29条まで(第18条第1項第9号を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第8条第1項第9条第13条第1項第15条第16条第1項第17条第1項及び第3項第18条第1項第1号から第5号まで及び同項第15号第19条及び同条第1号並びに第29条中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、第18条第1項第2号中「又は第7条第1項第2号の規定により市が公告した必要な資格を有しなくなったとき」とあるのは「を有しなくなったとき、又は第32条第1項に規定する指名を取り消されたとき」と、第18条第1項第11号中「市が公告した」とあるのは「第32条第2項の規定により通知した」と、第18条第1項第12号中「令第167条の10第1項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10第1項」と、「令第167条の10の2第2項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10の2第2項」と、第25条第1項第1号及び第27条第3項中「低入札価格調査」とあるのは「低入札価格調査(令第167条の13において準用する令第167条の10第1項又は令第167条の13において準用する令167条の10の2第2項の規定による契約の内容に適合した履行がされないおそれ又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれの有無について判断するための調査をいう。)」と、第25条第1項第3号及び第27条第3項中「総合評価一般競争入札」とあるのは「総合評価指名競争入札」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の内容等の公表)

第35条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 発注の見通しに関する事項の公表

(2) 契約を締結した後にあっては、次に掲げる契約の内容の公表

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 履行概要

 契約金額

 選定理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、令第167条の2第1項第4号の場合にあっては、認定の基準及び認定を受けた者の名簿の公表

2 市長は、前項第2号の契約について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の内容及び変更の理由を公表するものとする。

(予定価格の決定)

第36条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成の省略)

第37条 市長は、随意契約によろうとするときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により予定価格調書の作成を省略するときは、予定価格又は予算額を回議書等に記載するものとする。

(限度額)

第38条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、予定価格が次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額以下の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第39条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、特殊な物件の修繕、製造、購入、借入れその他特に事由のあるものは、1者の見積書にとどめることができる。

(見積書徴取の省略)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 公共団体等と契約を締結するとき。

(2) 法令等により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書の徴取を必要としないものと認められるとき。

2 市長は、前項第2号及び第4号の規定により見積書の徴取を省略する随意契約によろうとするときは、市内業者の受注の機会の確保に努めるものとする。

第5章 せり売り

(せり売り)

第41条 市長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第42条 市長は、競争入札又は随意契約により契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成するものとする。

2 前項の契約書を作成する場合において、契約者が遠隔地にあるときその他の必要があるときは、まず当該契約者に契約書の案に記名押印させ、その送付を受けて市長がこれに記名押印するものとする。

3 市長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第43条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(令2規則20・一部改正)

(契約書作成の省略)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第42条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件につき50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 公共団体等と契約を締結するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第45条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、市長が当該書面等を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第46条 市長は、契約者に契約金額(単価による契約にあっては、当該単価に予定数量を乗じて得た金額とする。)の100分の10以上(調査基準価格(第7条第1項第6号(第32条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。)を下回る価格で契約締結する場合は、100分の30以上)の額の契約保証金を納めさせなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が参加資格者で、過去2年の間に、市、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売上代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であるとき。

(7) 公共団体等と契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要がないと認めるとき。

3 市長又は契約者は、契約金額の変更があったときは、契約金額の変更の率に応じて契約保証金、保証金額又は保険金額の変更を請求することができる。

(令2規則20・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第47条 第11条から第14条まで及び第23条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条第13条第1項第14条及び第23条中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、第14条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第11条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

(契約保証金等の返還)

第48条 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、工事若しくは給付の完了の確認又は検査後、これを返還するものとする。ただし、売払いの場合は、市長は、契約保証金を契約金額に充当することができる。

(仮契約)

第49条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、その旨を遅滞なく契約者に通知しなければならない。

3 仮契約を締結した事案について議会の議決を得られないときは、当該仮契約は無効とし、市は損害賠償の責めを負わない。

第7章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事(100万円以上の工事及び建設関連の業務委託に限る。以下同じ。)については、当該公共工事に係る契約者に対して、契約金額(債務負担行為に係る契約については、当該会計年度の出来高予定額)の100分の40(建設関連の業務委託については100分の30、調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合については100分の20)を超えない範囲内で令附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)をすることができる。ただし、その額に10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 契約者は、前払金(前項の規定により前金払の対象となる額をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に別に定める必要な書類を添えて提出しなければならない。

3 市長は、前金払をした後、設計変更その他の理由により、契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額から著しい増減を生じたときは、次に定めるところにより前払金を追加し、又は既に支払った前払金を返還させることができる。

(1) 契約金額に増額が生じたときの前払金追加額 増額後の契約金額に相応する前払金の額から支払済の前払金の額を控除して得た額

(2) 契約金額に減額が生じたときの前払金返還額 支払済の前払金の額から減額後の契約金額の100分の60(建設関連の業務委託については100分の50、調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合については100分の30)に相当する額を控除して得た額

(令2規則20・一部改正)

(中間前金払)

第51条 前条の規定により前金払をした公共工事のうち、工期が100日以上で市長が対象として認めた建設工事に要する経費については、契約金額(債務負担行為に係る契約については、当該会計年度の出来高予定額)の100分の20を超えない範囲内を限度として、追加の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 契約者は、中間前金払を受けようとするときは、中間前金払の支給条件を満たしている旨の認定を受けなければならない。

3 前条第1項ただし書第2項及び第3項の規定は、中間前金払について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「前払金」とあるのは「中間前払金」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、同条第2項及び第3項中「前金払」とあるのは「中間前金払」と読み替えるものとする。

(令2規則20・一部改正)

(部分払)

第52条 市長は、工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件購入契約に係る既納部分について検査に合格したときは、その完済前又は完納前に代価の一部を契約者に支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

(部分払の限度額)

第53条 部分払における支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件購入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第50条の規定により前金払をした公共工事(第51条の規定による中間前金払をした工事を含む。)について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た金額を控除して支払うものとする。

(部分払の回数)

第54条 第52条の規定により部分払をする場合は、原則として工事期間中に第51条に規定する中間前金払があるときは1回、ないときは2回とする。

(履行期限の延長)

第55条 市長は、契約者が天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に契約を履行することができないときは、その者の申出により履行期限を延長することができる。

(工事の変更等)

第56条 市長は、工事内容について必要があるときは、これを変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、契約者と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金は、次の式により算定するものとし、当該契約時に適用されている消費税率を乗じる前の額の端数処理については、積算基準に準じて行うものとする。

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3 市長は、第1項の規定により契約を変更する必要があるときは、契約書約款で特別な定めがない限り、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(令2規則20・一部改正)

(遅延違約金)

第57条 市長は、契約者が履行期限内にその義務を履行しない場合は、第55条の規定により履行期限の延長を承認したときを除き、契約金額(単価による契約にあっては、当該単価に予定数量を乗じて得た金額)につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その期限内に履行しなかった部分についてのみ徴収することができる。

2 市長は、前項の違約金に100円未満の端数があるとき、又は当該違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しないことができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第58条 契約者は、契約により生ずる権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して第三者に請け負わせ、若しくは委任することはできない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

第2節 監督及び検査

(監督)

第59条 市長から契約の適正な履行を確保するための監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行わなければならない。

(令2規則20・全改)

(監督職員の一般的職務)

第60条 監督職員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督を行い、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督を行うに当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた契約者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(令2規則20・一部改正)

(監督職員の報告)

第61条 監督職員は、市長に監督の実施状況について必要な報告を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた後、当該契約の適正な履行がなされていないと判断したときは、監督職員に必要な指示を行うものとする。

(令2規則20・一部改正)

(検査等)

第62条 市長から検査を命じられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査員は、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験により第1項の規定による検査又は前項の規定による検収(以下「検査等」という。)を行うものとする。

4 検査員は、検査等の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員は、前各項の規定により検査等を行ったときは、検査復命書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、第44条の規定により、契約書の作成を省略したものについては、関係書類に検査済の認印をすることによって検査復命書の作成に代えることができる。

6 市長は、必要に応じて、工事又は給付の途中において、前各項の規定を準用して、中間検査を行うことができる。

(令2規則20・一部改正)

(監督又は検査等を委託して行った場合の報告)

第63条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査等を行わせたときは、その結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(成績の評定)

第64条 監督職員及び検査員は、別に定める工事の請負契約について、施工状況等の成績を評定するものとする。

(令2規則20・一部改正)

第8章 雑則

(競争に参加させないことができる者についての通知)

第65条 課長は、その所掌に係る事項に関する契約に関し、令第167条の4第2項各号(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当すると認められる者があったときは、次に掲げる事項を詳細に記載した書面により総務課長に通知しなければならない。

(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者の住所又は所在地、氏名(法人にあっては、法人名及び代表者名)、業種及び経営の状況並びに契約の実績

(2) 令第167条の4第2項各号の該当条項及びその事実の詳細

(契約解除等の通告)

第66条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によって行うものとする。

2 市長は、契約者が前項に規定する書面の受領を拒み、又は契約者の住所、居所若しくは所在地がともに知れないときは、書面の送付に代えて公告するものとする。

(帳票類)

第67条 契約に関する帳票類の様式は、別に定める。

(契約事務の記録整理)

第68条 課長は、市の電子計算組織を利用して契約事務を総合的に処理するシステム(以下「契約管理システム」という。)に必要な事項を入力し、契約事務に係る内容を記録整理しなければならない。

2 課長は、第38条に定める額以下の契約及び市長が別に定める契約については、前項の規定にかかわらず、契約管理システムへの入力を省略することができる。

(令4規則10・一部改正)

(委任)

第69条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(岩沼市建設工事等執行規則及び岩沼市契約規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 岩沼市建設工事等執行規則(昭和51年岩沼市規則第27号)

(2) 岩沼市契約規則(昭和55年岩沼市規則第10号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際岩沼市建設工事等執行規則又は岩沼市契約規則の規定によってなされている手続その他の行為で、この規則に相当規定があるものについては、当該相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(岩沼市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則)

4 岩沼市都市公園条例施行規則(昭和50年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岩沼市契約事務規則

平成31年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年4月1日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年3月29日 規則第10号