○岩沼市商店街照明灯補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商店街等における景観形成及びにぎわい創出のため商店街照明灯(以下「照明灯」という。)を建替え若しくは修繕により維持管理し、又は通行の安全確保等のため老朽化した照明灯を撤去する町内会や自治会等の地域団体(以下「町内会等」という。)に対し、予算の範囲内において岩沼市商店街照明灯補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「照明灯」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する照明施設をいう。

(1) 町内会等が設置又は修繕し、維持管理を行う照明灯であること。

(2) 仙塩広域都市計画岩沼市都市計画において用途地域が商業地域である区域に設置されていること。

(3) 商店街等における景観形成及びにぎわい創出のため、装飾を施していること。

(4) 電灯の器具は、原則としてLED灯で、それぞれ自動点滅器を連接し取り付けたものであること。

(対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 建替費 照明灯の建替えに要する経費

(2) 修繕費 照明灯の壊れた部品の修繕又は照明効率を高めるための電灯器具等の取替工事等に要する経費

(3) 撤去費 既設照明灯の電灯器具等の取外工事等に要する経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、対象経費の10分の8の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等(以下「申請者」という。)は、岩沼市商店街照明灯補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、対象経費に係る工事(以下「補助事業」という。)を担当する電気工事業者(電力会社登録業者)の工事見積書及び補助事業の実施場所位置図を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査するとともに現地調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、申請者に対し岩沼市商店街照明灯補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続を行わなければならない。

(1) 補助事業の変更 岩沼市商店街照明灯補助金交付変更・中止申請書(様式第3号)に、変更内容を証する書類を添付して市長に提出し、その承認を得ること。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(2) 補助事業の中止 岩沼市商店街照明灯補助金交付変更・中止申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得ること。

2 市長は前項各号の規定により申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止することが適当であると認めたときは、岩沼市商店街照明灯補助金交付変更・中止決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助事業が完了した交付決定者は、岩沼市商店街照明灯補助金実績報告書(様式第5号)に、補助事業代金の領収書の写し及び補助事業の工事前・工事中・工事後の写真を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は前条の規定により報告があったときは、その内容を審査するとともに、現地調査を行い、補助金の額を確定し、岩沼市商店街照明灯補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、岩沼市商店街照明灯補助金交付請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求を受けた後において補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、岩沼市商店街照明灯補助金概算払請求書(様式第8号)の提出を受け、補助金を概算払により交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(目的達成の義務)

第14条 補助金の交付を受けた町内会等は、常に照明灯の良好な維持管理に留意し、その機能保持に努めなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(岩沼市防犯灯補助金交付要綱の一部改正)

2 岩沼市防犯灯補助金交付要綱(昭和57年要綱第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市商店街照明灯補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第47号

(令和3年7月1日施行)