○岩沼市防犯灯補助金交付要綱
昭和57年2月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、夜間における防犯と事故防止のため、防犯灯を設置し、改良し、又は維持管理する町内会、自治会等の地域の団体(以下「町内会等」という。)に対して、経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(昭58要綱3・平11告示3・一部改正)
(1) 防犯灯 道路を照明するもので、夜間における防犯と事故防止のため、町内会等において設置し、又は改良し、かつ維持管理する照明施設をいう。
(2) 改良 照明効率を高めるための器具等の取替工事等をいう。
(3) 管理費 前号に規定する照明施設の電気料金をいう。
(昭58要綱3・平11告示3・一部改正)
(補助の対象)
第3条 市長は、市内において次の各号に掲げるところにより、防犯灯を設置した町内会等に対し、その設置に要した経費(以下「設置費」という。)、改良に要した経費(以下「改良費」という。)及び町内会等が負担した防犯灯の管理費について、次条に定める額の補助金を交付する。ただし、既に岩沼市商店街照明灯補助金交付要綱(平成30年告示第48号)の規定に基づく補助金の交付を受けた設置費及び改良費については、補助の対象としない。
(1) 町内会等が設置し、維持管理を行う防犯灯であること。
(2) 電力会社等からの寄附によって設置され、町内会等がその維持管理を行っている防犯灯であること。
(3) 設置にあっては、その使用柱は原則として、電力会社の本柱(配電線電柱)とし、これが利用できない場合はコンクリート柱並びに鋼管柱又は木柱(クレオソート注入柱)を設置し、これに電灯を取り付けたもので定額灯であること。
(4) 既設の防犯灯柱で、前号の定めるところにより建替えを行ったものであること。
(5) 電灯の器具は、原則として蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯及びLED灯100ワット以内で、それぞれ自動点滅器を連接し取り付けたものであること。
(6) 設置の間隔は、原則として40メートル以上の距離を有するものであること。
(7) 防犯灯の管理費は、電力会社が防犯灯(公衆街路灯)と認定し、その取り扱いのもとに請求したものであること。
(昭58要綱3・平11告示3・平26告示13・平28告示29・平30告示47・一部改正)
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、工事見積額又は防犯灯設置基準単価から算出した額のいずれか低い額とする。
(1) 設置費補助 設置並びに建替えに要する経費(補助対象額)の10分の6の額
(2) 改良費補助 改良に要する経費(補助対象額)の10分の5の額
(3) 管理費補助 管理費の10分の8の額
2 前項に係る補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。
(昭58要綱3・平11告示3・平26告示13・平28告示29・令2告示7・一部改正)
(補助金の交付申請とその時期)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に従って市長に申請しなければならない。
(1) 設置費補助及び改良費補助 申請者は、防犯灯設置費(建替費)改良費補助金交付申請書(様式第1号)に、工事を担当する電気工事業者(電力会社登録業者)の工事見積書及び設置しようとする防犯灯の位置略図を添付し提出しなければならない。
(2) 管理費補助 申請者は、防犯灯管理費補助金交付申請書(様式第2号)に、当該申請に係る防犯灯の電気料の領収書(写し)及び防犯灯所在図を添付し、1月分から12月分までを一括して市長が指定する日まで提出しなければならない。
(昭58要綱3・平11告示3・一部改正)
(平11告示3・一部改正)
(完了検査手続)
第7条 申請者は、設置、建替え又は改良工事完了後において、市長が定める者から速やかに検査を受けなければならない。
(昭58要綱3・一部改正、平成11告示3・旧第8条繰上)
(目的達成の義務)
第8条 補助金の交付を受けた町内会等は、常に防犯灯の効果的な照明に留意し、その機能保持に務めなければならない。
(平11告示3・旧第11条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、既に設置され維持管理されている防犯灯については、この要綱の各相当規定により行われたものとみなす。
附則(昭和58年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第3号)
この告示は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成26年告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第47号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略