○岩沼市防犯灯補助金交付要綱

昭和57年2月27日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間における防犯と事故防止のため、防犯灯を設置し、又は維持管理する町内会、自治会等の地域の団体(以下「町内会等」という。)に対して、予算の範囲内において岩沼市防犯灯補助金(以下「防犯灯補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(昭58要綱3・平11告示3・令6告示59・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 防犯灯 道路を照明するもので、夜間における防犯と事故防止のため、町内会等において設置し、又は維持管理する照明施設(柱及び柱の基礎を含む。)をいう。

(2) 新設 新たに防犯灯を設置すること又は既設の防犯灯の柱を建て替え、新たに防犯灯を設置することをいう。

(3) 修繕 防犯灯の不点灯若しくは破損又は防犯灯の維持管理に必要な付属物の破損に対して、現状の機能を回復するために必要な処置を講じることをいう。

(4) 変更 防犯灯の撤去又は移設、防犯灯の向きの調整、LED灯以外からLED灯への器具交換その他の現状を変更することをいう。

(5) 管理費 防犯灯に要する電気料金をいう。

(昭58要綱3・平11告示3・令6告示59・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる防犯灯は、次に掲げる要件の全てに適合するものとする。ただし、既に岩沼市商店街照明灯補助金交付要綱(平成30年告示第47号)の規定に基づく補助金の交付を受けた経費については、補助の対象としない。

(1) 市内に設置していること。

(2) 町内会等が設置し、又は維持管理を行う防犯灯であること。

(3) 設置にあっては、その使用柱は原則として、電力会社の本柱(配電線電柱)とし、これが利用できない場合はコンクリート柱、鋼管柱又は木柱(クレオソート注入柱)を設置し、これに電灯を取り付けたもので、定額灯であること。

(4) 既設の防犯灯柱で、前号の定めるところにより建替えを行ったものであること。

(5) 電灯の器具は、原則として蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯又はLED灯100ワット以内で、それぞれ自動点滅器を連接し取り付けたものであること。

(6) 設置の間隔は、原則として20メートル以上の距離を有するものであること。

(7) 防犯灯の管理費は、電力会社が防犯灯(公衆街路灯)と認定し、その取扱いのもとに請求したものであること。

(昭58要綱3・平11告示3・平26告示13・平28告示29・平30告示47・令6告示59・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 防犯灯補助金の交付対象となる経費(以下「補助経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯灯の新設に要する経費

(2) 防犯灯の修繕に要する経費

(3) 防犯灯の変更に要する経費

(4) 防犯灯の管理費

(令6告示59・追加)

(防犯灯補助金の額)

第5条 防犯灯補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、工事見積額又は防犯灯設置基準単価から算出した額のいずれか低い額とする。

(1) 新設 補助経費の10分の6の額

(2) 修繕 補助経費の10分の5の額

(3) 変更 補助経費の10分の5の額

(4) 管理費 補助経費の10分の8の額

(昭58要綱3・平11告示3・平26告示13・平28告示29・令2告示7・一部改正、令6告示59・旧第4条繰下・一部改正)

(交付申請)

第6条 防犯灯補助金の交付を受けようとする町内会等(以下「申請団体」という。)は、前条第1号から第3号までの防犯灯補助金の交付を受けようとするときは、岩沼市防犯灯補助金(新設・修繕・変更)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助経費に係る見積書

(2) 当該申請に係る防犯灯の位置図

(3) 市税納税状況の確認承諾書又は納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請団体は、前条第4号の防犯灯補助金の交付を受けようとするときは、岩沼市防犯灯補助金(管理費)交付申請書(様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助経費に係る領収書の写し又は領収した事実が分かるものの写し

(2) 当該申請に係る防犯灯の所在図

(3) 市税納税状況の確認承諾書又は納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項に規定する書類を提出する場合にあっては、防犯灯補助金の交付決定に係る年度(以下「交付決定年度」という。)の前年度の1月1日から交付決定年度の12月31日までの期間に利用した経費について、一括して交付決定年度の1月1日から3月31日までの期間に提出するものとする。

4 第2項第2号の規定による防犯灯の所在図は、前年度の申請から変更がない場合は、提出を省略することができる。ただし、新設又は変更があった場合は、この限りでない。

(令6告示59・全改)

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、防犯灯補助金交付の可否を決定したときは、岩沼市防犯灯補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(令6告示59・全改)

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により防犯灯補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、第6条の申請内容を変更するとき、又は中止しようとするときは速やかに岩沼市防犯灯補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令6告示59・追加)

(実績報告)

第9条 補助団体は、事業の完了日から起算して30日以内又は事業の完了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、岩沼市防犯灯補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第6条第2項の場合においては、同項各号に規定する書類の提出をもって、実績報告書の提出があったものとみなす。

(1) 防犯灯の新設、修繕、変更の状況を確認できる写真

(2) 補助経費に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(令6告示59・追加)

(防犯灯補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、当該書類を審査し、適当と認めたときは、防犯灯補助金の額を確定し、岩沼市防犯灯補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助団体に通知するものとする。

(令6告示59・全改)

(防犯灯補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による防犯灯補助金の額の確定後、補助団体からの請求に基づき、防犯灯補助金を交付する。

(令6告示59・追加)

(帳簿等の整備保管)

第12条 補助団体は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

(令6告示59・追加)

(目的達成の義務)

第13条 補助団体は、常に防犯灯の効果的な照明に留意し、その機能保持に務めなければならない。

(平11告示3・旧第11条繰上・一部改正、令6告示59・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示59・追加)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、既に設置され維持管理されている防犯灯については、この要綱の各相当規定により行われたものとみなす。

(昭和58年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成11年告示第3号)

この告示は、平成11年2月1日から施行する。

(平成26年告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第59号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示59・全改)

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(令6告示59・追加)

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(令6告示59・全改)

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(令6告示59・全改)

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(令6告示59・追加)

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(令6告示59・追加)

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岩沼市防犯灯補助金交付要綱

昭和57年2月27日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)