○岩沼市消防団機能別団員活動要綱
平成30年3月13日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和60年条例第20号)及び岩沼市消防団規則(昭和35年規則第5号。以下「規則」という。)に定める機能別団員に関して必要な事項を定めるものとする。
(機能別団員の種類及び職務)
第2条 機能別団員の種類及び職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 退職団員 消防団、消防署その他の消防関連業務に従事する団体を退職等した者で、次の職務に従事するもの
ア 災害現場への小型動力ポンプ並びに消防資機材一式の搬送及び設置に関すること。
イ 災害現場における初期消火及び後方支援活動を行うこと。
ウ 災害現場における本部との連絡調整に関すること。
エ 災害時情報収集及び伝達活動に関すること。
オ 災害時警戒活動に関すること。
カ 災害時救護活動に関すること。
キ 大規模災害における支援活動に関すること。
ク 火災予防活動に関すること。
ケ 消防団の入団、啓発等の広報活動に関すること。
コ その他団長が必要と認める活動等に関すること。
(2) 勤務地団員 市内の事業所等に勤務する者で、当該勤務時間内に限り、退職団員と同様の職務に従事するもの
(3) ラッパ隊団員 主にラッパ隊としての活動に従事する者
(令5告示28・一部改正)
(入団届)
第3条 機能別団員として消防団に入団を希望する者は、その居住地又は勤務する事業所等の所在地を管轄する分団の分団長に対し、岩沼市消防団機能別団員入団届(様式第1号)を提出するものとする。
(令5告示28・一部改正)
(被服の貸与)
第4条 機能別団員には、第2条に規定する職務に従事するために必要な被服として、活動服、消防ヘルメット、活動用手袋、ゴム長靴及びアポロキャップを貸与する。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。