○岩沼市消防団規則

昭和35年6月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(平15規則3・全改、平30規則1・一部改正)

(組織等)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)、岩沼分団、千貫分団及び玉浦分団を置く。

2 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

3 団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員(団長を除く。第14条第1項及び第15条第2項において同じ。)を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。

4 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長がこれを任命する。

5 機能別団員の階級は、団員とし、階級異動はできないものとする。

6 団本部は、団長、副団長、分団長及び副分団長をもって組織する。

7 団本部に女性消防隊、ラッパ隊及び退職団員隊を置くことができるものとし、班長、団員及び機能別団員の中から団長がこれを任命する。

8 分団に部及び班を置き、消防団員(団本部に所属している者を除く。)は、その居住地又は勤務する事業所等の所在地を担当する部に所属するものとする。ただし、団長が必要と認めるときは、この限りでない。

9 部の名称及び担当区域は、別表のとおりとする。

(平30規則1・全改、令5規則11・一部改正)

第3条 団長に事故があったときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があったときは団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合において団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(平30規則1・一部改正)

第4条 削除

(宣誓)

第5条 消防団員(機能別団員を除く。)は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(平元規則9・平30規則1・令2規則48・一部改正)

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防車が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条及び第23条に定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(平15規則3・平30規則1・一部改正)

第7条 出火出場又は引揚げの場合に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前進消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越してはならない。

(平15規則3・平30規則1・一部改正)

第8条 消防団は、市長の命令がない場合は市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(平15規則3・平20規則3・平30規則1・平31規則16・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第9条 火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(平15規則3・平30規則1・一部改正)

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び儒損を最小限度にとどめなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協議しなければならない。

(平15規則3・平30規則1・一部改正)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は市長に報告するとともに、警察官が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(平30規則1・平31規則16・一部改正)

第12条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(平30規則1・平31規則16・一部改正)

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(13) その他必要な帳簿

(平15規則3・平30規則1・一部改正)

(教養及び訓練)

第14条 団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 機能別団員は、前項に規定する訓練及び消防演習等への参加を要しない。ただし、分団長は、機能別団員に対して職務に従事する上で必要とする訓練を年1回以上実施するものとする。

(平15規則3・平30規則1・一部改正)

(表彰)

第15条 市長は、消防団又は消防団員が、その任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合において、消防団員については団長が表彰を行うことができる。

(平30規則1・一部改正)

第16条 前条の表彰は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 賞状

(3) 精勤章

第17条 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があったと認められる分団又は部に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があったと認められる者に対しこれを授与するものとする。

2 精勤章は、勤続10年以上で、かつ職務に精励する部長以下の消防団員に対してこれを授与し、更に勤続5年ごとに授与するものとする。

(平30規則1・一部改正)

第18条 市長は、次に掲げる事項について功労があったと認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災、その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(平15規則3・平30規則1・一部改正)

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防庁の定める基準による。

(平15規則3・一部改正)

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15規則3・追加、平31規則16・一部改正)

この規約は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の2第4項については、この規則の施行の際、現に岩沼市消防団員の定員、任免、服務に関する条例(昭和60年条例第20号)第3条の規定により任用された団員で、その居住地を担当する部に所属していない者にあっては、平成18年4月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則1・全改、平31規則13・令2規則19・令4規則12・一部改正)

分団名

部名

担当区域(行政区)

岩沼分団

岩沼第1部

吹上第一西 吹上第一東 吹上第二 吹上第三 桑原第一 桑原第二 桑原第三 桑原西 阿武隈 阿武隈団地 藤浪西 藤浪東 本町第一の一部(岩沼第2部に掲げる区域を除く。) 本町第二

岩沼第2部

本町第一の一部(二木一丁目4番22号、5番3号から5番7号まで及び5番24号) 二木第一 二木第二 稲荷町 大手町 中央一丁目第一 中央一丁目第二 中央一丁目第三 桜第一南 桜第一西 桜第一東 桜第二 桜第三 中央二丁目

岩沼第3部

館下第一 館下第二 中央三丁目第一 中央三丁目第二桜第四 桜第五 末広 相の原団地 相の原 相の原第二 相の原第三 中央四丁目第一 中央四丁目第二 中央四丁目第三

岩沼第4部

栄町北 栄町中央 栄町南 栄町東 朝日西 朝日東第一 朝日東第二 梶橋 土ケ崎第一北 土ケ崎第一南 土ケ崎第二 土ケ崎第三北 土ケ崎第三南 たけくま第一西 たけくま第一東 たけくま第二西 たけくま第二東 たけくま第三

千貫分団

千貫機動部

千貫分団区域の全域

千貫第1部

根方南 根方北

千貫第2部

北長谷南 北長谷北 松ケ丘第一 松ケ丘第二 平等団地

千貫第3部

三色吉南 三色吉中 三色吉北 千貫団地

千貫第4部

長岡上 長岡下

千貫第5部

小川上 小川下

千貫第6部

志賀上 志賀中 志賀下

千貫第7部

原 玉崎上 玉崎下

玉浦分団

玉浦機動部

玉浦分団区域の全域

玉浦第1部

下野郷上 下野郷下

相野釜

藤曽根

二野倉

長谷釜

蒲崎北

蒲崎南

新浜

玉浦第2部

矢野目上 矢野目中 矢野目下一 矢野目下二

玉浦第3部

寺島

玉浦第4部

早股下一 早股下二 林一 林二 恵み野西 恵み野東

玉浦第5部

玉浦西一丁目 玉浦西二丁目 玉浦西三丁目西 玉浦西三丁目東 玉浦西四丁目

玉浦第6部

押分 押分団地 里の杜北 里の杜南

玉浦第7部

早股上 早股中

岩沼市消防団規則

昭和35年6月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和35年6月23日 規則第5号
昭和39年5月28日 規則第8号
昭和51年10月7日 規則第13号
平成元年3月20日 規則第9号
平成15年2月13日 規則第3号
平成16年2月16日 規則第2号
平成17年3月8日 規則第2号
平成18年11月22日 規則第35号
平成20年2月14日 規則第2号
平成20年2月15日 規則第3号
平成30年3月13日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年12月28日 規則第48号
令和4年3月29日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第11号