○岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和60年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、岩沼市非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、分限及び懲戒、給与、服務等について定めるものとする。

(平18条例16・平31条例2・令5条例24・一部改正)

(定員)

第2条 消防団員の定数は280人とし、その構成は次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 2人

(3) 分団長 3人

(4) 副分団長 3人

(5) 部長 20人

(6) 班長 52人

(7) 団員 169人

(8) 機能別団員 30人

(平30条例12・令5条例24・一部改正)

(任用)

第3条 団長は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

2 前項のその他の消防団員のうち機能別団員は、前条第1号から第7号までに掲げる者の職務を補完するため、特定の職務にのみ従事する者とし、その任用については、分団長からの推薦に基づくものとする。

(平27条例20・平30条例12・一部改正)

(任期)

第4条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(休団)

第4条の2 消防団員は、長期間消防団活動に従事できないときは、3年を超えない範囲で消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 前項の規定により休団しようとする消防団員は、任命権者に申請し、その承認を得なければならない。

3 前項の規定は、休団中の消防団員が復帰しようとする場合について準用する。

4 休団中の期間は、消防団員としての在職期間に算入しない。

5 休団中の消防団員には、第6条第3号、第7条第2項第2号、第9条、第10条及び第13条の規定は適用しない。

(令5条例24・追加)

(定年退職等)

第5条 消防団員(団長を除く。以下この条及び第9条において同じ。)の定年は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。

(1) 副団長、分団長及び副分団長 年齢65歳

(2) 部長、班長及び団員 年齢60歳

(3) 機能別団員 年齢70歳

2 消防団員が定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の3月31日又は9月30日のいずれか早い日に退職する。

3 定年に達した消防団員で前2項の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲で期限を定め、当該職務に従事させることができる。

(1) 当該職務が知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その消防団員の退職により運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る消防団員の退職により欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替でその業務の遂行上障害となる特別の事情があるため、その消防団員の退職により運営に著しい支障が生ずるとき。

(平12条例4・平25条例21・平30条例12・一部改正)

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員とすることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例4・令元条例21・令6条例33・一部改正)

(分限)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1項第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(平12条例4・平27条例20・令5条例24・一部改正)

(懲戒)

第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

(平12条例4・平30条例12・一部改正)

(服務規律)

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の被害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(平12条例4・令4条例5・一部改正)

第10条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(平12条例4・一部改正)

第11条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平30条例12・一部改正)

第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(平12条例4・平30条例12・一部改正)

(報酬)

第13条 消防団員(機能別団員を除く。)には、次の各号に掲げる階級の区分に応じて当該各号に定める報酬を支給する。この場合において、同一の消防団員が複数の階級を兼ねる場合は、報酬額の高い階級に該当する報酬を支給する。

(1) 団長 年額190,500円

(2) 副団長 年額120,700円

(3) 分団長 年額107,500円

(4) 副分団長 年額80,500円

(5) 部長 年額76,100円

(6) 隊長 年額76,100円

(7) 班長 年額45,300円

(8) 団員 年額41,700円

2 前項の規定にかかわらず、隊長である機能別団員には年額34,400円を支給する。

3 次の各号に掲げる職務に従事する消防団員には、前2項に規定する額に加えて当該各号に定める額を報酬として支給する。

(1) 消防自動車(軽自動車)維持管理 年額36,000円

(2) 消防自動車(軽自動車以外)維持管理 年額60,000円

4 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表に定める報酬を支給する。

(平31条例2・追加、令4条例5・令5条例24・一部改正)

(費用弁償)

第14条 消防団員が行う公務のための旅行に係る費用については、一般職の職員の例により、費用弁償として支給する。

(令4条例5・全改)

(公務災害補償)

第15条 消防団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合の定めるところによる。

(平31条例2・追加)

(退職報償金)

第16条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合の定めるところによる。

(平31条例2・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平31条例2・旧第13条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の廃止)

1 岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和30年条例第23号)は、廃止する。

附則(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。

附則(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第24号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第13条関係)

(令4条例5・全改)

項目

支給額

災害

職務に従事した時間が4時間以下の場合

1日につき4,000円

職務に従事した時間が4時間を超える場合

1日につき8,000円

警戒、訓練等

職務に従事した時間が4時間以下の場合

1日につき3,500円

職務に従事した時間が4時間を超える場合

1日につき7,000円

会議等

1日につき2,200円

岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和60年12月26日 条例第20号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和60年12月26日 条例第20号
◇ 平成12年3月31日 条例第4号
◇ 平成18年9月19日 条例第16号
◇ 平成25年3月21日 条例第21号
◇ 平成27年3月3日 条例第20号
◇ 平成30年3月8日 条例第12号
◇ 平成31年3月8日 条例第2号
◇ 令和元年9月13日 条例第21号
◇ 令和4年3月11日 条例第5号
◇ 令和5年9月19日 条例第24号
◇ 令和6年12月23日 条例第33号