○岩沼市企業職員の給与に関する規程

平成27年3月31日

水道訓令第1号

岩沼市企業職員の給与に関する規程(昭和53年水道規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次の表の左欄に掲げるものとする。その給料表は同表の右欄に掲げるものを準用し、給料表の適用範囲は、読替え前の当該給料表に係る規定において適用する市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。

給料表の種類

準用する給料表

企業職給料表(1)

岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)別表第1(第4条関係)(この場合において、「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表(1)」と読み替えるものとする。)

企業職給料表(2)

単純労務職員の給与に関する規則(昭和37年規則第1号)別表第1(第2条関係)(この場合において、「給料表」とあるのは「企業職給料表(2)」と読み替えるものとする。)

(特殊勤務手当)

第3条 条例第8条に定める特殊勤務手当の支給範囲及び額は次に定めるところによる。

手当の種類

支給範囲

基準

支給額

企業施設清掃業務手当

浄水施設の取水、浄水池及び配水池等の清掃等の業務に従事した職員

日額

900円

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、別に定めるものを除き、条例に基づき企業職員に対して支給する給与に関する事項は、市長の事務部局に勤務する一般職員の例による。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

岩沼市企業職員の給与に関する規程

平成27年3月31日 水道訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成27年3月31日 水道訓令第1号