○東日本大震災に伴う特例に関する規則
平成26年8月18日
規則第21号
東日本大震災に伴う特例に関する規則(平成24年規則第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公有財産管理に関する特例(第2条)
第3章 市営住宅に関する特例(第3条―第8条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下同じ。)からの復興に伴い、関係規則の特例等を設けることについて必要な事項を定めるものとする。
(平31規則12・一部改正)
第2章 公有財産管理に関する特例
(土地貸付料の特例)
第2条 次に掲げる者に対して土地を貸し付ける場合の貸付料は、岩沼市公有財産管理規則(昭和55年規則第11号。)第30条第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税に相当する金額とする。
(1) 令和2年3月31日までに東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「特区法」という。)第53条第4項の規定に基づく国土交通大臣の同意を得て、同法第46条第6項の規定により公表した復興整備計画に記載された同法第2条第12項の集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「防集法」という。)第3条第6項の規定により、国土交通大臣の同意を得た変更後の事業を含む。)に基づく住宅団地(以下「住宅団地」という。)に移転した者
(2) 令和2年3月31日までに住宅団地に移転した世帯であって、東日本大震災発生時に防集法第2条第1項に基づく市内の移転促進区域内に居住していた者(以下「移転対象者」という。)の異動等により、当該世帯に移転対象者がいなくなった際現に当該世帯に属しており、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する定期借地権を設定する契約(契約期間を51年とし、同条の規定に基づき同法第13条に規定する建物買取請求権を行使しないこととする旨を定めた契約に限る。)(次号において「定期借地契約」という。)を締結する移転対象者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)
(3) 令和2年4月1日以後に住宅団地に移転し、定期借地契約を締結する移転対象者又は移転対象者が同一の世帯に属している者
(4) 市長が認める復興に資する事業を住宅団地内で行う者
(令2規則26・全改、令3規則25・旧第3条繰上・一部改正、令4規則40・一部改正)
第3章 市営住宅に関する特例
(用語の意義)
第3条 この章において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとし、その他の用語は、岩沼市営住宅条例(平成9年条例第10号。以下「住宅条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 災害公営住宅 住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅のうち、住宅条例別表第1に掲げる市営玉浦西一丁目住宅、市営玉浦西二丁目住宅、市営玉浦西三丁目西住宅、市営玉浦西三丁目東住宅、市営玉浦西四丁目住宅及び市営三軒茶屋西住宅をいう。
(2) 被災者 住宅条例第6条の2第1項第9号に該当する者又は復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年度法律第46号)第2条の規定による改正前の特区法第20条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「住宅法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされた者であって、令和3年4月1日において現に災害公営住宅に入居しているものをいう。
(3) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 入居者負担基準額 政令第2条第1項に規定する方法により算出した額(当該額が住宅法第16条第1項及び第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)をいう。
入居者の政令月収 | 家賃減額基礎額 |
0円以下 | 10,600円 |
0円を超え40,000円以下 | 17,900円 |
40,000円を超え60,000円以下 | 25,200円 |
60,000円を超え80,000円以下 | 32,500円 |
(6) 収入超過者 災害公営住宅に入居してから引き続き3年以上入居している者で、住宅条例第14条第3項に規定する収入の額が住宅条例第6条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を超えると市長が認定し、その旨の通知を受けたものをいう。
(平31規則12・令2規則13・一部改正、令3規則25・旧第4条繰上・一部改正、令7規則1・一部改正)
(家賃の減免の特例)
第4条 災害公営住宅に入居する被災者のうち、令和6年度の政令月収が8万円以下の者及び収入超過者(以下「特例対象者」と総称する。)は、住宅条例第15条第1項第4号に該当するものとし、家賃を減免するものとする。ただし、令和7年度以降に政令月収が8万円を越えた場合又は収入超過者の対象から外れた場合は、該当しないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、収入の再認定により政令月収が8万円以下になった者及び収入超過者となった者は、減免の対象から外れた当該年度中に限り、減免の該当にすることができるものとする。
3 第1項の規定により家賃を減免する期間は、令和7年度から令和14年度までとする。
4 第1項の規定による減免の額は、岩沼市営住宅条例施行規則(平成9年規則第33号。以下「施行規則」という。)第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
年度 | 減免率 |
令和7・8年度 | 80% |
令和9・10年度 | 60% |
令和11・12年度 | 40% |
令和13・14年度 | 20% |
(2) 令和6年度に収入超過者として認定された者 令和7年度を当該認定初年度とし、住宅条例第28条第1項の規定により算出された家賃の額から住宅条例第13条第1項の規定により算出された家賃の額を控除した額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表右欄の減免率を乗じて得た額。ただし、減免額に100円未満の端数があるとき、又はその全部が100円未満であるときは、その端数金額又はその全部を100円に切り上げる。
年度 | 減免率 |
令和7・8年度 | 80% |
令和9・10年度 | 60% |
令和11・12年度 | 40% |
令和13・14年度 | 20% |
(平31規則12・一部改正、令3規則25・旧第6条繰上、令7規則1・一部改正)
(家賃の減免の承認)
第5条 前条の規定により減免の対象となる者は、施行規則第13条第1項の規定に基づく減免の申請を行い、その承認を受けたものとみなす。
(平31規則12・令2規則26・一部改正、令3規則25・旧第7条繰上、令7規則1・一部改正)
(平31規則12・令2規則26・一部改正、令3規則25・旧第8条繰上、令7規則1・一部改正)
(敷金の減免の特例)
第7条 災害公営住宅に入居する被災者は、住宅条例第17条第1項ただし書の規定に該当するものとし、敷金を免除するものとする。
(令3規則25・旧第9条繰上)
(委任)
第8条 この章に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令3規則25・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年9月1日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災に伴う特例に関する規則の規定は、令和元年度以後の家賃について適用し、平成30年度までの家賃については、なお従前の例による。
(令元規則20・一部改正)
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第25号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う特例に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東日本大震災に伴う特例に関する規則の規定に基づいて提出された申請等については、当分の間、この規則による改正後の規定に基づいて提出された申請等とみなす。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東日本大震災に伴う特例に関する規則の規定により減免の特例を受けた家賃等については、なお従前の例による。
(令2規則26・追加、令2規則48・令3規則25・一部改正)