○岩沼市営住宅条例施行規則

平成9年10月1日

規則第33号

岩沼市営住宅条例施行規則(昭和37年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第1条の2―第21条)

第3章 駐車場の管理(第22条―第27条)

第4章 市営住宅の整備基準(第28条―第39条)

第5章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(平25規則4・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市営住宅条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則19・一部改正)

第2章 市営住宅の管理

(平25規則4・章名追加)

(入居条件)

第1条の2 条例第6条第1項第2号アに規定する市長が定める地方税は、次に掲げる税とする。

(1) 固定資産税(都市計画税を含む。)

(2) 軽自動車税

(3) 国民健康保険税

(平19規則18・追加、平31規則2・一部改正)

(高齢者等世話付住宅の入居資格)

第1条の3 条例第6条第3項の規定による高齢者等世話付住宅(以下「高齢者等世話付住宅」という。)に入居できる者は、独立して生活するには不安があると認められるが、自炊が可能な程度の健康状態であり、住宅に困窮している高齢者(65歳以上の者をいう。)、障害者(同条第2項第1号に規定された者をいう。)及びそれらの配偶者で次の各号のいずれかに該当する世帯の者とする。

(1) 高齢者のみからなる世帯又は高齢者とその配偶者のみからなる世帯であること。

(2) 障害者の単身世帯、障害者のみからなる世帯、障害者とその配偶者のみからなる世帯又は障害者と高齢者のみからなる世帯であること。

(3) 市長が、その他特別な理由により入居が必要であると認めた者

(平16規則1・追加、平19規則18・旧第1条の2繰下・一部改正、平31規則2・令4規則4・一部改正)

(条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度)

第1条の4 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級又は2級に該当する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による障害 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける障害の程度として市長が別に定める程度

(平25規則4・追加、令2規則12・一部改正)

(条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度)

第1条の5 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症に該当する程度とする。

(平25規則4・追加)

(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)

第1条の6 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第1条の4第1号に規定する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に定める特殊の疾病による障害 第1条の4第4号に規定する程度

(令2規則12・追加)

(条例第6条の2第1項第5号ウに規定する証明書と同等のもの)

第1条の7 条例第6条の2第1項第5号ウに規定する配偶者からの暴力の被害を受けている旨の女性相談支援センターによる証明書と同等のものは、配偶者からの暴力の被害を受けている旨の配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)その他の配偶者からの暴力の被害者の保護等に関する業務を行う機関による確認書とする。

(令4規則46・追加、令6規則28・一部改正)

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 地方税の滞納がないことを証する書類又はその確認を市に委任する書類

(3) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(4) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(5) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(6) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平19規則18・平31規則2・一部改正)

(入居資格審査)

第2条の2 第1条の3の入居資格審査に当たり、常時の介護を必要とされる入居予定者については、その内容を面接等により確認しなければならない。

(平16規則1・追加、平26規則20・平31規則2・一部改正)

(入居者の選考)

第2条の3 高齢者等世話付住宅に、入居の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超える場合には、市内に住所を有する者を選考するものとする。

(平16規則1・追加、平31規則2・一部改正)

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は市営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない者であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(2) 60歳以上の者であって、同居者がいないもの又は同居者が配偶者、60歳以上の者若しくは18歳未満の者のみのもの

(3) 条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(平20規則7・平25規則4・平31規則2・令2規則12・一部改正)

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下この章において「請書」という。)は、市営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(4) 連帯保証人の地方税の滞納がないことを証する書類又はその確認を市に委任する書類

(平19規則18・平26規則20・平31規則2・一部改正)

(身元引受人)

第5条の2 第1条の3第1号の高齢者である入居予定者は、1名の身元引受人を立てなければならない。この場合において、身元引受人は、条例第10条第1項の連帯保証人と兼ねることができる。

(平16規則1・追加、平26規則20・平31規則2・一部改正)

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第11条第1項の規定により同居の承認を受けた者が市営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に市営住宅入居(同居)届(様式第8号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(令2規則12・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、市長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額20万円に達したときを含む。)、若しくは死亡したときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(令2規則12・一部改正)

(同居の承認等)

第9条 条例第11条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 市長は、条例第11条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に市営住宅同居親族異動届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(令2規則12・一部改正)

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条第1項の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 市長は、条例第12条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し市営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(平31規則2・一部改正)

(生活援助員)

第10条の2 市営里の杜住宅高齢者住宅相談所(以下「相談所」という。)に配置する生活援助員は、入居者に対し次に掲げる世話を行うものとする。

(1) 生活相談、指導

(2) 安否の確認

(3) 緊急時の対応

(4) 関係機関との連絡

2 生活援助員の配置にあっては、入居者の世話の円滑な実施が確保できると認められる介護保険施設又は通所介護施設等の事業者に委託することができる。

(平16規則1・追加、平19規則30・平22規則10・平31規則2・一部改正)

(負担金の徴収)

第10条の3 条例第20条第2項に規定する負担金は、高齢者等世話付住宅に入居している世帯の生計を主として維持している者(以下「生計中心者」という。)から徴収するものとする。

(平16規則1・追加)

(負担金の日割計算)

第10条の4 月の途中において高齢者等世話付住宅に入居し、又はこれを明け渡した場合における当該月の負担金の額は、日割計算により算定した額とし、この額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(平16規則1・追加)

(課税状況を証する書類の提出)

第10条の5 生計中心者は、負担金の額を算定するための前年分又は前々年分の所得税の課税状況を証する書類を市長に提出しなければならない。

(平16規則1・追加)

(自立生活が不可能となった場合の措置)

第10条の6 入居者は、身体能力が低下し、長期の入院治療が必要となった場合又は日常生活において何らかの介護が必要となった場合には住宅を明け渡さなければならない。

2 市長は、前項の場合は生活援助員及び主治医の意見を参考にして、円滑な退去が図られるよう努めるものとする。

(平16規則1・追加、平31規則2・一部改正)

(相談所の維持管理)

第10条の7 緊急通報システムの保守点検及び生活相談室等の大規模な修繕は、市の負担とする。

(平16規則1・追加)

(運営連絡会の設置)

第10条の8 市長は、高齢者等世話付住宅の入退居等について円滑な運営を図るため、岩沼市高齢者等世話付住宅運営連絡会を設置する。

(平16規則1・追加、平31規則2・一部改正)

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)に所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による市営住宅の収入超過の認定の通知と併せて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

(2) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知と併せて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

3 条例第14条第4項、第27条第2項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受けとった日から30日以内に市長に対し収入額等認定意見申出書(様式第18号)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第2項及び第29条第2項の規定による認定の取消しの通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平31規則2・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第15条第1項第1号から第3号までに掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(条例第6条第1項第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が8万6,100円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

2 条例第15条第1項第4号に掲げる特別の事由は、次に定めるところによる。

(1) 入居者が前項第1号から第3号までに規定する状況に準じた状況にあるとき。

(2) 入居者に係る家賃制度の移行があったとき。

(3) 年度の途中において入居者の収入に変動があった場合であって、当該収入の再認定を行わないとき。

3 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、市長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

4 家賃を減額する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて市長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

5 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

6 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(平31規則2・令2規則12・一部改正)

(家賃・敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃・敷金等減免等承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し市営住宅家賃・敷金等減免等承認(不承認)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、家賃の減免を入居者の申請を待たずに行うことができる。

(平13規則19・平31規則2・一部改正)

(家賃及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第16条第3項、第28条第2項若しくは第30条第3項の規定により日割計算する家賃、条例第57条において準用する条例第16条第3項の規定による駐車場使用料又は条例第30条第2項、第34条第4項、第39条第3項若しくは同条第4項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(平26規則20・一部改正)

(敷金の還付)

第15条 条例第17条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

(平13規則19・平31規則2・令2規則12・一部改正)

(共益費の範囲)

第15条の2 条例第20条の2第1項(条例第42条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(2) 共同施設及び地区施設の使用に要する費用

(3) 環境の維持整備に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の使用及び維持に要する費用であって、入居者の共通の利益を図るため市長が特に必要と認めるもの

(令8規則2・追加)

(共益費の額の算定)

第15条の3 条例第20条の2第2項(条例第42条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める方法は、1月につき、算定する日の属する年度の前年度における当該市営住宅に係る前条各号に掲げる費用の額を当該市営住宅の管理戸数で除して得た額を12で除して得た額に、徴収及びこれに伴い必要な事務に要する費用に相当する額を加える方法とする。ただし、これによることができないとき、又はこれによることが適当でないときは、市長が別に定める方法とする。

(令8規則2・追加)

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅・駐車場長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(平26規則20・一部改正)

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、条例第34条第1項の規定による明渡しの請求は市営住宅明渡請求書(市営住宅建替事業)(様式第27号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第20条 条例第30条第2項、第34条第4項、第39条第3項及び同条第4項に規定する金銭並びに条例第61条に規定する過料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平26規則20・一部改正)

(明渡しの届出)

第21条 条例第38条の規定による届出は、市営住宅・駐車場明渡届書(様式第28号)により行うものとする。

(平26規則20・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(平26規則20・追加)

(使用の申込み)

第22条 条例第52条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第29号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第52条第4項の規定による使用者としての決定の通知は、駐車場使用者決定通知書(様式第30号)により行うものとする。

(平26規則20・追加)

(請書等)

第23条 条例第53条第1項の規定による請書(以下この章において「請書」という。)は、駐車場使用請書(様式第31号)とする。

2 条例第53条第2項の規定による使用可能日の通知は、駐車場使用許可書(様式第32号)により行うものとする。

(平26規則20・追加)

(駐車場使用変更届)

第24条 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、速やかに駐車場使用変更届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

(1) 自動車を主に運転する者

(2) 車名

(3) 登録番号

(4) 所有者の氏名又は名称

(5) 使用者の氏名又は名称

(平26規則20・追加、平31規則2・一部改正)

(使用の承継)

第25条 条例第54条の規定による承認を受けようとする者は、駐車場使用承継承認申請書(様式第34号)に請書及び第22条第1項各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第54条による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し駐車場使用承継承認通知書(様式第35号)を交付するものとする。

(平26規則20・追加、平31規則2・一部改正)

(長期不使用の届出)

第26条 条例第57条において準用する条例第23条の規定による届出は、市営住宅・駐車場長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(平26規則20・追加)

(明渡しの届出)

第27条 条例第57条において準用する条例第38条の規定による届出は、市営住宅・駐車場明渡届書(様式第28号)により行うものとする。

(平26規則20・追加)

第4章 市営住宅の整備基準

(平25規則4・章名追加、平26規則20・旧第3章繰下)

(位置の選定)

第28条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第22条繰下)

(敷地の安全性)

第29条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第23条繰下)

(住棟等の基準)

第30条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第24条繰下)

(住宅の基準)

第31条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第25条繰下)

(住戸の基準)

第32条 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第26条繰下)

(住戸内の各部)

第33条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第27条繰下)

(共用部分)

第34条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第28条繰下)

(附帯施設)

第35条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第29条繰下、平31規則2・一部改正)

(児童遊園)

第36条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第30条繰下)

(集会所)

第37条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第31条繰下)

(広場及び緑地)

第38条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第32条繰下)

(通路)

第39条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平25規則4・追加、平26規則20・旧第33条繰下)

第5章 雑則

(平25規則4・章名追加、平26規則20・旧第4章繰下)

(立入検査証票)

第40条 条例第59条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第36号)とする。

(平25規則4・旧第22条繰下、平26規則20・旧第34条繰下・一部改正)

(職員に対する徴収事務の委任)

第41条 市長は、条例第16条第1項に規定する家賃、条例第17条第1項に規定する敷金、条例第30条第2項、第34条第4項又は第39条第3項若しくは第4項に規定する金銭及び条例第55条第1項に規定する駐車場使用料並びに条例第61条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する市の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 市長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 市長は、徴収職員に対し、その身分を証する市営住宅収入徴収職員証(様式第37号)を交付する。

(平19規則13・一部改正、平25規則4・旧第23条繰下、平26規則20・旧第35条繰下・一部改正、平31規則2・一部改正)

(管理代行者による管理に係る読替え)

第42条 条例第60条第1項の規定により管理代行者に同条第2項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第7号、第7条から第10条まで、第17条、第18条、第22条第1項第2号、第24条及び第25条

市長

管理代行者の長

様式第1号から様式第5号まで、様式第7号から様式第13号まで、様式第23号から様式第26号まで、様式第28号から様式第30号まで、様式第33号及び様式第34号

岩沼市長

管理代行者の長

様式第6号

市長の承認

管理代行者の長の承認

市長に届け出て

管理代行者の長に届け出て

市

市又は管理代行者

市長の命令

市長又は管理代行者の長の命令

岩沼市長

管理代行者の長

様式第31号、様式第32号、様式第35号及び様式第36号

岩沼市長

管理代行者の長

市長

(平26規則20・追加)

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平16規則1・追加、平25規則4・旧第24条繰下、平26規則20・旧第36条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の市営住宅条例施行規則第9条から第14条まで、第19条、第20条及び第23条(家賃及び金銭に関する部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の市営住宅条例施行規則第10条から第13条まで、第15条、第18条、第21条、第23条及び第24条(家賃及び金銭に関する部分に限る。)までの規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の市営住宅条例施行規則の規定による様式で、取扱上著しく支障のないものについては、当分の間それぞれ改正後の市営住宅条例施行規則の規定による様式とみなす。

附則(平成11年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

附則(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成19年規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附則(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

附則(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市営住宅条例施行規則の規定により高齢者等世話付住宅に入居している者及び施行日前の入居者の公募により施行日以後に高齢者等世話付住宅に入居する者については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第46号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和6年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第2号)

この規則は、令和8年1月8日から施行する。

(平19規則18・全改)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(令2規則12・全改、令2規則48・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(令3規則24・全改)

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(平13規則19・平13規則26・一部改正)

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(平13規則19・平13規則26・一部改正)

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(平13規則19・平13規則26・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(令2規則12・全改、令3規則26・一部改正)

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(平26規則20・全改)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則1・平13規則19・一部改正)

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(平26規則20・全改、令2規則48・一部改正)

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(平26規則20・追加)

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(平26規則20・追加)

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(平26規則20・追加、令2規則48・一部改正)

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(平26規則20・追加)

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(平26規則20・追加)

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(平26規則20・追加)

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(平26規則20・追加)

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(平13規則19・一部改正、平26規則20・旧様式第29号繰下・一部改正)

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(平19規則13・一部改正、平26規則20・旧様式第30号繰下・一部改正)

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岩沼市営住宅条例施行規則

平成9年10月1日 規則第33号

(令和8年1月8日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 住宅
沿革情報
◆ 平成9年10月1日 規則第33号
◇ 平成11年6月8日 規則第19号
◇ 平成13年1月5日 規則第1号
◇ 平成13年10月1日 規則第19号
◇ 平成13年12月28日 規則第26号
◇ 平成16年1月30日 規則第1号
◇ 平成19年3月12日 規則第13号
◇ 平成19年6月25日 規則第18号
◇ 平成19年11月30日 規則第30号
◇ 平成20年3月24日 規則第7号
◇ 平成22年7月30日 規則第10号
◇ 平成25年3月21日 規則第4号
◇ 平成26年8月1日 規則第20号
◇ 平成31年2月14日 規則第2号
◇ 令和2年3月11日 規則第12号
◇ 令和2年12月28日 規則第48号
◇ 令和3年5月24日 規則第24号
◇ 令和3年6月30日 規則第26号
◇ 令和4年2月10日 規則第4号
◇ 令和4年12月27日 規則第46号
◇ 令和6年8月1日 規則第28号
◇ 令和8年1月8日 規則第2号