○岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則
平成23年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市放課後児童クラブ条例(平成22年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 岩沼市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営は、児童館及び児童センター(以下「児童館」という。)で行うものとする。
(令5規則2・一部改正)
(分室の位置)
第3条 条例第2条第3項の規定により設置する分室の位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市北児童センター放課後児童クラブ分室すずかけ放課後クラブ | 岩沼市中央二丁目1番1号 |
岩沼市北児童センター放課後児童クラブ分室げんきクラブ | 岩沼市中央二丁目1番1号 |
岩沼市南児童館放課後児童クラブ分室みなみっこクラブ | 岩沼市桑原四丁目7番34号 |
岩沼市東児童館放課後児童クラブ分室ひがしっこクラブ | 岩沼市早股字小林396番地の1 |
岩沼市西児童センター放課後児童クラブ分室ひだまりクラブ | 岩沼市松ケ丘一丁目17番地の2 |
2 委託により実施する場合にあっては、受託先が管理運営を行うものとする。
(平26規則25・平28規則25・令4規則1・令6規則11・一部改正)
(定員)
第4条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
岩沼市北児童センター放課後児童クラブ | 60名 |
岩沼市北児童センター放課後児童クラブ分室すずかけ放課後クラブ | 28名 |
岩沼市北児童センター放課後児童クラブ分室げんきクラブ | 35名 |
岩沼市南児童館放課後児童クラブ | 40名 |
岩沼市南児童館放課後児童クラブ分室みなみっこクラブ | 60名 |
岩沼市東児童館放課後児童クラブ | 60名 |
岩沼市東児童館放課後児童クラブ分室ひがしっこクラブ | 30名 |
岩沼市西児童センター放課後児童クラブ | 110名 |
岩沼市西児童センター放課後児童クラブ分室ひだまりクラブ | 80名 |
(平26規則32・追加、平28規則25・平29規則5・令4規則1・令5規則2・令6規則11・一部改正)
(利用時間及び休業日)
第5条 児童クラブの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 学校授業日 授業終了後から午後7時まで
(2) 岩沼市立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第1号)第3条第1項第3号から第8号まで及び第5条に規定する学校休業日 午前8時から午後7時まで
(3) 土曜日 午前8時から午後6時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、児童クラブの利用時間を変更することができる。
3 児童クラブの休業日は、市長が特に必要と認める日を除き、児童館の休館日とする。
(平26規則32・旧第4条繰下、令2規則1・令3規則39・令4規則6・一部改正)
(1) 児童の授業終了後においても就労又は就労を目的とした各種学校に就学している場合
(2) 常時家族の介護又は看病に当たっている場合
(3) 妊娠、疾病等により入院又は自宅療養が必要な場合
(4) 身体障害者手帳(1級から3級までに限る。)又は療育手帳若しくは精神保健福祉手帳を有し、かつ、子育てが困難等の診断書がある場合
(5) その他児童クラブへの入会が必要と市長が認めた場合
(平26規則32・追加)
(利用の申請手続等)
第7条 児童クラブに加入しようとする児童の保護者は、岩沼市放課後児童クラブ加入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に就労証明書又は家庭において児童を保育することができないことを証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(平26規則32・旧第5条繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)
(平26規則32・追加、令2規則1・一部改正)
(退会)
第9条 利用保護者は、児童クラブへの加入を必要としなくなった場合は、速やかに岩沼市放課後児童クラブ退会届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則32・旧第6条繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)
(利用制限事項)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を承認しないことができるものとする。
(1) 児童が岩沼市立学校の管理に関する規則第10条第1項の規定による小学校の出席停止処分を受けているとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、当該児童を利用させることで、児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。
2 市長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用児童の利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 特別の理由がなく、長期にわたり児童クラブを利用しないとき。
(3) 特別の理由がなく、利用料を利用保護者が滞納したとき。
(平26規則32・旧第7条繰下、令2規則1・一部改正)
(平26規則32・旧第8条繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)
3 前項本文の場合において、利用児童の兄又は姉が児童クラブに加入し、かつ、利用児童がその世帯の第2子以降である場合、添付書類の提出を省略することができるものとする。
5 利用料の減免を受けている利用保護者は、当該理由が消滅したときは、岩沼市放課後児童クラブ利用料減免理由消滅届(様式第12号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(平26規則32・旧第9条繰下・一部改正、平28規則25・令2規則1・令2規則37・一部改正)
(放課後児童支援員の設置)
第13条 利用児童の健全な育成に資するため、児童クラブに放課後児童支援員を置く。
2 放課後児童支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用保護者との連携を図りながら、遊びを主とした利用児童の健全育成のための指導を行うこと。
(2) 利用児童の出席状況、指導経過等を明確に把握し、記録すること。
(3) 利用児童の安全対策及び衛生管理について常に留意し、事故等が発生したときは適正かつ迅速に対応すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童クラブに関し、必要な業務を行うこと。
(平26規則32・旧第10条繰下・一部改正、令2規則1・一部改正)
(利用料の納付)
第14条 利用保護者は、市長の発行する納入通知書又は口座振替により、月の末日までにその月分の利用料を納付しなければならない。
(平26規則32・旧第11条繰下、令2規則1・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26規則32・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則の規定に基づいて提出された申込書等については、当分の間、この規則による改正後の規定に基づいて提出された申込書等とみなす。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平26規則25・平26規則32・令2規則1・令2規則37・一部改正)
減免理由 | 添付書類 | 減免割合等 | |||
1 | 利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。 | 生活保護受給者証の写し | 全額 | ||
2 | 利用児童の属する世帯が前年度市町村民税の非課税世帯であって、かつ、(1)又は(2)の世帯であるとき。 | 前年度の市町村民税非課税証明書 | 全額 | ||
| (1) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に利用児童を養育しているものの世帯 | 市長が必要と認める書類 | |||
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯 |
| ||||
| ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 | 身体障害者手帳の写し | |||
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 | 療育手帳の写し | ||||
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 | 特別児童扶養手当証書の写し又は年金証書若しくは年金振込通知書の写し | ||||
3 | 利用児童の兄又は姉が児童クラブに登録し、かつ、利用児童がその世帯の第2子以降である場合 | なし | 半額 | ||
4 | 災害その他やむを得ない理由があると市長が認める場合 | 市長が必要と認める書類 | 市長が必要と認める割合又は額 |
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(平26規則32・追加、令2規則1・令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則37・令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則37・令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則1・全改、令2規則48・一部改正)