○戸籍の届出における本人確認事務要領

平成20年10月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に規定する戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)が来庁した場合、来庁者本人の確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を抑止し、市民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 対象となる届の範囲は、届出が受理されることにより、身分関係の発生、変更及び消滅の効果が生じる届のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知届(以下「縁組等の届出」という。)並びに、縁組等の届出に対する不受理申出(以下「縁組等の不受理申出」という。)を対象とする。ただし、確定判決又は確定判決と同一の効力を有する裁判上の手続きを経た届及び法第41条に規定する届にあっては、この限りでない。

(来庁者の本人確認の範囲)

第3条 来庁者の本人確認の範囲は、来庁者全員とする。

(来庁者の本人確認の方法等)

第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名が記載されており、かつ、来庁者の写真が貼付されている官公署の発行した身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示をもって行う。

2 身分証明書の範囲は、戸籍法施行規則第53条の2で準用する同規則第11条の2第1号及び第2号の規定によるものとする。

3 身分証明書を持参しなかった場合若しくは提示を拒否した場合又は身分行為を行おうとする者の一方について本人確認ができなかった場合には、法その他の省令及び通知等に定める審査を行った上で届を受理し、速やかに戸籍に記載するとともに、来庁者には、届出のあったことを身分行為を行おうとする者(以下「届出人」という。)に連絡する旨を告知しなければならない。

4 届を受理したときは、届出が受理された旨のお知らせ(以下「事務連絡」という。)を縁組等の届出書中の本人確認ができなかった届出人に対して封書で送付する。ただし、第10条の規定に基づく照会を行った場合は、この限りでない。

(事務連絡の送付先)

第5条 届出が受理されたことにより氏の変更を伴う者の宛先については、従前に称した氏とし、原則として縁組等の届出に記載してある住所地に送付しなければならない。ただし、事務連絡を送付する時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所の変更があった場合は、変更後の住所地に送付するよう努めるものとする。

2 前項の事務連絡には、届出又は受理年月日、事件名、届出人及び届出事件本人の氏名並びに受理した旨等を記載しなければならない。

(郵送による届出があった場合の事務処理)

第6条 郵送又は信書便よる届出があった場合は、第4条第3項前段の規定を準用する。

(執務時間外に届出があった場合の事務処理)

第7条 岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)に規定する休日及び岩沼市の執務時間を定める規則(平成2年規則第6号)に規定する執務時間以外の時間に届出があった場合は、第4条の規定を準用する。

(返送された事務連絡の事務処理)

第8条 事務連絡が返送された場合は、再送付せず、岩沼市文書取扱規程(平成9年訓令第6号。以下「規程」という。)に基づく処理を行い、次条第2項に掲げる帳簿に返送された事務連絡を編綴する。

(来庁者の本人確認の事務処理)

第9条 来庁者の本人確認を行ったときは、縁組等の届出の欄外に本人確認を行った旨の表示及び事務連絡の有無を記載するものとし、事務連絡を要する場合で他市区町村長へ送付を要する場合においては、前条による返送の有無を確認することなく発送年月日を記載すれば足りるものとする。

2 前項の事項その他必要な事項は、本人確認処理簿に記載するとともに、厳正に管理しなければならない。

(届書に疑義がある場合)

第10条 第4条及び返送された事務連絡による確認の結果、縁組等の届出に疑義があると認められる場合は、管轄法務局へ受否の照会を行うこととする。

(本人確認処理簿の保存年限)

第11条 本人確認処理簿の保存年限は、5年とする。

2 前項に定める保存年限は、規程第31条第2項の規定を準用する。ただし、第8条の返送された事務連絡については、返送を確認した日を基準とし、民法(明治29年法律第89号)第143条第2項の規定によるものとする。

この要領は、平成20年11月1日から施行する。

戸籍の届出における本人確認事務要領

平成20年10月30日 訓令第11号

(平成20年11月1日施行)