○岩沼市の執務時間を定める規則
平成2年2月28日
規則第6号
1 市の執務時間は、岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平5規則4・一部改正)
2 前項の規定は、市の執務時間以外の時間にその機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○岩沼市の執務時間を定める規則
平成2年2月28日
規則第6号
1 市の執務時間は、岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平5規則4・一部改正)
2 前項の規定は、市の執務時間以外の時間にその機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。